未婚で妊娠した人が使える手当|ひとり親になる前に知っておきたい制度

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未婚で妊娠した人が使える手当|ひとり親になる前に知っておきたい制度

未婚で妊娠した場合、基本的には1人で育児をすることになり、出産後すぐは仕事もできないため不安や心配事が尽きないものです。

しかし現代では、国や自治体が未婚のシングルマザーに対して様々な支援を行っています。この記事では、未婚で妊娠した方がこれから受け取れる手当や制度と妊娠発覚後にやるべきことを解説します。

また、現在シングルマザーとして生活している方が、新たに妊娠した場合の注意点についてもご紹介するので参考にしてみてください。


1.未婚で妊娠した人がこれから受け取れる手当・制度

まずは、未婚で妊娠した方がこれから子育てをするにあたって受け取れる手当や制度を紹介します。

1-1.出産育児一時金

出産育児一時金は、出産や育児に伴って発生する経済的負担を軽減するため、国民健康保険や社会保険に加入している人に対して支給される一時金のことです。

支給額は令和5年3月現在、原則として42万円となっています。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、支給額が40.8万円となります。

厚生労働省が調査した令和3年度における出産費用は以下の通りです。

平均値
公的病院 418,810円
私的病院 486,880円
診療所(助産所を含む) 472,258円
全施設 462,902円
全施設における出産費用の平均値は約46万円なので、出産育児一時金によって出産費用のほとんどを賄うことができます。

出産育児一時金の対象者は、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産をした公的医療保険の被保険者及び被扶養者です。

妊娠4ヶ月を超えていれば、早産・流産などでも受給することができます。また、自然分娩だけでなく帝王切開による出産でも受給可能です。

出典:厚生労働省 出産育児一時金について

1-2出産手当金

出産手当金とは、出産のために会社を休んでいる女性に支給される手当のことです。

出産育児一時金は公的医療保険に加入する全ての女性が対象ですが、出産手当金は勤務先の健康保険に加入していなければ受け取ることができません。

出産手当金の支給要件は以下の通りです。
● 勤務先の健康保険に加入している
● 妊娠4ヶ月以降の出産である
● 出産のために休業している

出産育児一時金と同じく、妊娠4ヶ月を超えていれば早産・流産などでも受給することができます。

支給期間は、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多治妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間です。

1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出します。
1日あたりの金額=支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

出産のために会社を休業していることが要件ですが、以下の2点を満たしていれば退職後でも受給することが可能です。
1. 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
2. 資格喪失時に出産手当金を受けているまたは受ける条件を満たしている

出典:全国健康保険協会 出産手当金について

1-3.児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚によるひとり親世帯など、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対して支給される国の福祉制度の1つです。

手当の支給対象となるのは、18歳に到達した年度末までの子どもを養育している世帯です。また、政令で定められた一定の障害の状態にある児童の場合、20歳まで支給の対象になります。支給額は、世帯の所得や子どもの人数に応じて異なりますが、2023年現在の最低額は月額10,160円となっています。

申請には、市町村役場で手続きを行う必要があります。申請に必要な書類や手続き方法は、各自治体によって異なる場合がありますので、詳細は市町村役場の窓口で確認することをお勧めします。

なお、児童扶養手当は所得制限があるため、高所得者の世帯には支給されません。

関連記事:児童扶養手当のケース別シミュレーション|実際いくらもらえるの?

1-4.児童手当

児童手当は、子育て世帯に対して支給される国の福祉制度の1つです。児童扶養手当と似ていますが、児童扶養手当とは異なり原則として全ての子育て世帯に支給されます。
支給対象となるのは、中学校卒業までの子どもを養育している世帯です。 支給額は、以下の通りです。

児童の年齢 児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
児童手当は、現住所がある市区町村に対して「認定請求書」を提出し、認定を受けることで受給することができます。支給時期は、原則として毎年6月・10月・2月の3回です。

児童手当は、児童扶養手当と同様に所得制限があるため、高所得者の世帯には支給されません。

出典:内閣府 児童手当制度のご案内

1-5.ひとり親控除

ひとり親控除とは、一人で子育てをしている親が所得税・住民税を納める際に、所得から一定の金額を差し引く控除のことです。

控除の目的は、一人親家庭の経済的負担を軽減することで子育てを支援することにあります。

ひとり親控除は、以下の条件を満たす場合に受けられます。
● 未婚または離婚・別居等により配偶者との共同生活をしていない
● 事実上の婚姻関係が認められる人がいない
● 合計所得金額が500万円以下である
合計所得金額とは事業所得・給与所得・不動産所得など全ての所得を合計した金額のことで、会社などからの給与収入のみの場合の上限は670万円程度となります。

控除額は所得税で35万円、住民税で30万円です。

ひとり親控除の申請には、確定申告による手続きか年末調整による手続きを行う必要があります。

関連記事:ひとり親控除とは?似ている寡婦控除との違いや申請方法を徹底解説!

1-6.児童育成手当(東京都)

この記事を読んでいるあなたが東京都在住であれば、児童育成手当を受け取ることができます。

児童育成手当は、子育て世帯に対する都の福祉制度の1つです。
東京都内在住で、18歳に到達した年度末まで(心身に障害のある児童の場合20歳まで)の子どもを養育している世帯が対象となります。

児童育成手当には2つの種類があり、それぞれの支給額は以下の通りです。

手当の種類 支給額
育成手当 13,500円
障害手当 15,500円
児童育成手当には所得制限があるため、高所得者の世帯には支給されません。
戸籍謄本・預金通帳・マイナンバーカードなどを用意し、区役所本庁などで申請手続きを行うことで受け取ることができます。

出典:荒川区 児童育成手当【育成手当・障害手当】

1-7.住宅手当・家賃補助

18歳未満の児童を扶養している場合、一定の所得制限のもとで住宅や家賃の補助を行っている自治体があります。

以下は、住宅手当・家賃補助を用意している自治体の一例です。
● 埼玉県さいたま市
● 大阪府堺市
● 兵庫県神戸市
● 北海道函館市
● 福井県福井市
● 山梨県甲府市
● 鳥取県鳥取市
● 香川県高松市
● 長崎県佐世保市

自治体によっては引越し費用を補助してくれる場所もあります。
気になる方は、お住まいの地域で住宅手当・家賃補助が行われているかどうかご確認ください。

関連記事:シングルマザーが賃貸を借りるときのポイント|母子家庭向けの物件や家賃相場など
関連記事:【2022年版】シングルマザーの地方移住|おすすめの自治体と移住のメリット・デメリットを解説

1-8.ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度は、シングルマザーやシングルファザーなどのひとり親家庭の医療費を助成する制度です。具体的には医療費や薬剤費などが助成されます。

対象者は以下の通りです。
● 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
● 両親がいない児童を養育している養育者
● ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日までの方

つまり、子どもだけでなく親の医療費も助成してもらえる制度です。

この制度を実施しているのは各自治体なので、具体的な要件や所得制限は自治体によって異なります。

申請方法なども自治体によるので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

関連記事:シングルマザー家庭で医療費を抑える方法|ひとり親家庭等医療費助成制度

1-9.自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援する制度です。

対象となる教育訓練を受講し、修了した場合はその経費の60%が支給されます。支給額は下限1万2千1円で、最大で160万円です。
対象者は以下となります。
● 母子家庭の母又は父子家庭の父
● 現に児童(20歳に満たない者)を扶養している
● 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
● 就業試験・技能・資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

対象となる講座は雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座です。

出典:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について

1-10.高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金は、シングルマザーの母シングルファザーの父が看護師や介護福祉士等の資格取得のために1年以上養成期間で修行する場合に支給される制度です。

修行期間中の生活の負担軽減を目的として制定されました。
対象者は以下の通りです。
● 母子家庭の母又は父子家庭の父
● 現に児童(20歳に満たない者)を扶養している
● 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
● 養成期間において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
● 仕事または育児と修業の両立が困難であること

支給額は、市町村民税非課税世帯と市町村民税課税世帯によって異なります。具体的な支給額は以下の通りです。

支給額
市町村民税非課税世帯 100,000円
市町村民税課税世帯 70,500円
上記の支給額は、養成機関における課程修了までの期間の最後の12ヶ月のみ4万円追加されます。

支給期間は上限を4年とする修業期間の全期間です。

出典:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について

1-11.電車・バスの割引

各自治体によって異なりますが、児童扶養手当を受給している場合電車やバスの割引制度を受けることができる場合があります。

例えば東京都江戸川区では、以下の割引を受けることが可能です。
● 都営交通無料乗車券
● JR通勤定期乗車券を3割引で購入

どのような制度を用意しているかは自治体によって異なりますので、お住まいの地域にご確認ください。

出典:江戸川区 都営交通無料乗車券・JR定期乗車券割引証明書の発行

1-12.保育料軽減

2015年にスタートした子ども・子育て支援新制度のもとで、幼児教育・保育の無償化が始まっています。

現在は認可保育園・認定こども園といった対象施設であれば、3〜5歳の子どもの保育料は無料です。
住民税非課税世帯の場合は0〜2歳の子どもの保育料も無料となります。

出典:内閣府 子ども・子育て支援新制度

1-13.上下水道料金の減免

自治体によっては、一定の条件のもとで上下水道料金の減免制度を受けることができます。

例えば東京都では、児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している場合、上下水道料金の減免措置を受けることが可能です。 。

出典:東京都水道局


2.妊娠が発覚した後にやること

ここからは、妊娠が発覚した後にやることをご紹介します。

2-1.母子手帳の発行

妊娠が発覚したら母子手帳を発行しましょう。

母子手帳は、妊娠期から子育て期までの健康管理や医療サービスの受給に必要な手帳で、正式名称を母子健康手帳といいます。

母子手帳は、妊娠届を保健所かお住まいの自治体の役所に提出することで受け取ることができます。

早めに手帳を発行して、健康管理に役立てましょう。

2-2.妊婦健診を受ける

妊娠が発覚したら、次に妊婦健診を受けましょう。妊婦健診は、妊婦と赤ちゃんの健康を確認するために行われるもので、病院の産婦人科で受けることができます。

具体的には、以下のような検査を行います。
● 血圧測定
● 尿検査
● 体重測定
● 腹囲・子宮底測定
● 医師・助産師の診察

妊婦健診は定期的に受ける必要があるので、スケジュールを立てて受けましょう。

2-3.出産する病院を決める

出産する病院は、できるだけ早く決めておくことが大切です。特に分娩できる医療機関が少ない地域では、予約が埋まってしまう可能性があるのでご注意ください。

自分の希望やニーズに合った病院を選ぶことができれば、出産に向けて安心して準備することができます。産婦人科や助産院など、出産に関する情報を収集し検討してみましょう。

2-4.妊婦向けの運動や体づくりを行う

妊娠中は、体調や健康状態に注意しながら適度な運動や体づくりを行うことが大切です。妊婦向けのヨガやストレッチ、ウォーキングなどがおすすめです。

医療機関によっては、マタニティスイミングなど妊婦向けの運動プログラムを用意している場合もあるので積極的に利用してみてください。

しかし、妊娠中は体調が不安定になることもあるため、無理な運動は避けるようにしましょう。

2-5.赤ちゃんの名前を考える

赤ちゃんの名前を決めるのは、妊娠中にやるべき楽しい準備の一つです。

名前は、赤ちゃんの一生を通して付き合っていくものなのでじっくり考えて決めましょう。ただし、出生届を提出するまでには名前を決めなければなりません。

ですから、何かと忙しい出産前後ではなく妊娠中に決めておくことをおすすめします。

2-6.出産後の生活を考える

赤ちゃんが生まれた後の生活を考えておくことも大切です。赤ちゃんが生まれたら、母乳(ミルク)育児やオムツ替え・授乳など、毎日の生活が一変します。

また、会社から給与収入を受け取っている場合は育児休業や育児手当の申請などの手続きも必要です。

未婚のシングルマザーとして生きていく場合、住居・お金のやりくり・子どもの教育・仕事など、たくさん考えることが出てきます。

以下にそれぞれのリンクをまとめましたので、時間がある時にご覧ください。

関連記事:シングルマザー(母子家庭)が家を買う時のポイント
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2-7出生届の提出

赤ちゃんが生まれたら、出生届を提出する必要があります。出生届は、市区町村役場で提出することができます。

提出期限は、出生日から14日以内(国外で生まれた場合は3ヶ月以内)です。

出生届を提出することで戸籍に赤ちゃんの名前が記載され、生まれてきたお子さんとの親族関係が公的に証明されます。

また、出生届を提出するタイミングで母子手帳が発行された時にもらった出生通知票(出生連絡票)を送りましょう。
出生通知票を送ることで、赤ちゃんの予防接種や健康診査のお知らせが届くようになります。
出生通知票の提出は赤ちゃんが2,500g以下で生まれた場合、その届出が義務となるのでご注意ください。

3.養育費を受け取りたい場合は認知が必要?

未婚で妊娠・出産することを決めた場合、子どもの父親から養育費を受け取りたいと思うケースが考えられます。 ここからは養育費を受け取るために必要な「認知」について解説します。

3-1.合意があれば認知は不要

そもそも認知とは、自分と嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子ども)ではない子どもとの間に、法律上の親子関係を発生させる手続きのことです。

つまり認知とは、法律上で父親として認められることを指します。

しかし、子どもの父親との間で養育費について合意が成立している場合には、この認知をしなくても養育費を受け取ることができます。受け取ることができるだけでなく、子どもの父親は養育費を支払う義務を負うことになるのです。
逆に、合意が成立していない場合には、父親に子どもを認知させることで養育費の請求ができるようになります。

3-2.養育費を請求するためには認知が必要

養育費についての合意が成立していない、もしくは養育費の支払いを拒否されている場合に養育費を請求するためには、まず父親に子どもを認知させなければなりません。

認知させることで父親として法的に認められ、養育費の請求ができるようになります。

ただし認知させても、相手方が養育費を支払ってくれる保証はありません。なぜなら、養育費の義務は生活保持義務だからです。
生活保持義務とは、子どもを養育しない非監護親(この場合子どもの父親)と同じ程度の生活を保持させる義務のことです。
つまり、子どもの父親が生活保護を受給している場合などは、養育費を請求することはできません。

3-3.認知には4つの方法がある

認知には以下の4つの方法があります。
1. 胎児認知
2. 任意認知
3. 遺言認知
4. 強制認知

胎児認知とは、子どもが生まれる前の胎児の段階で行うことができる唯一の認知です。母親の承諾があれば認知を行うことができます。

任意認知とは、子どもが出生した後に父親が認知届を提出することによって行う認知です。母親の同意は必要ありませんが、子どもが18歳以上の場合は子どもの同意が必要となります。

遺言認知とは、文字通り遺言によって行う認知のことです。遺言執行者が認知届を提出することで、父親の死亡と同時に認知の効力が発生します。

父親が認知しない場合、母親や子どもが裁判所に対して認知を求めることができます。それが強制認知です。
父親が認知を拒否した場合でも、DNA鑑定などの証拠があれば、裁判所が強制的に認知を決定することができます。仮に裁判になった場合、判決が確定した時点で認知の効力が発生します。

3-4.認知が認められたら遡って支払われるのか

養育費について合意が成立している場合は、養育費の支払い義務が過去に遡って受け取れないことが一般的です。

しかし、子どもの出生後に認知が認められた場合、子どもの出生時に遡って養育費の支払い義務を認めた裁判例があります。
なぜなら、認知の効力は出生時に遡って発生すると民法上で定められているためです。

この裁判例が必ずしも全てのケースに当てはまるわけではありませんが、認知が認められた場合、支払われていなかった分の養育費も請求できる可能性があります。

関連記事:養育費の平均相場はどれくらい?できるだけ多くもらう方法について解説

4.シングルマザーが妊娠した場合の注意点

最後に、現在シングルマザー(母子家庭)として生活している方が妊娠した場合の注意点について解説します。

4-1.手当が受給できなくなる場合がある

現在シングルマザーとして子育てをしている中で新たなお子さんを授かった場合、今まで受け取っていた手当や制度の一部が受給できなくなる可能性があります。具体的には以下のような手当・制度です。
● 児童扶養手当
● ひとり親控除
● 児童育成手当
● ひとり親家庭等医療費助成制度

例えば、ひとり親世帯の生活の安定のために支給される児童扶養手当は、事実婚をしている場合には支給されません。 シングルマザーが新たに妊娠した場合、自治体の判断によっては事実婚をしていると見なされる場合があります。
自治体に事実婚をしていると判断された場合、児童扶養手当は支給されないのでご注意ください。
事実婚の状況にないのにもかかわらず妊娠をしたケースも考えられますが、最終的に手当を支給するかどうかは自治体の判断次第です。

現在上記の制度を利用しているシングルマザーが新たに妊娠した場合、引き続き制度を利用できるのかどうか自治体にご確認ください。

出典:厚生労働省 児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係法令上の疑義について

5.まとめ|国や自治体の手当・制度を利用しよう

これまでご紹介してきたように、国や自治体はひとり親を支援するためにさまざまな手当・制度を用意しています。

出産にしても子育てにしても、1人でやっていくことに不安を感じるかもしれませんが、手当や制度をきちんと利用しましょう。

また、積極的に周りの人のサポートを受けて、1人で抱えすぎないようにできるとなお良いと思います。

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