ひとり親控除とは?似ている寡婦控除との違いや申請方法を徹底解説!
2020年(令和2年)に、ひとり親控除という所得控除の制度が新設されました。この制度は、シングルマザーやシングルファザーが受けられる優遇措置です。 これにともなって、今まで利用されていた寡婦控除(寡夫控除)などとの違いが少しややこしくなっています。 そこでこの記事では、ひとり親控除という制度についての説明や寡婦控除との違いなどについて解説します。 また、ひとり親控除を実際に申請する方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 1.ひとり親控除とは?
- 2.ひとり親控除の対象者と受給条件
- 2-1.ひとり親控除の対象者
- 2-2.年収・所得の制限
- 3.ひとり親控除を申請する方法
- 3-1.年末調整による手続き方法
- 3-2.確定申告による手続き方法
- 3-3.過去5年分は遡って申請できる
- 4.似ている制度「寡婦控除」とは
- 4-1.寡婦控除の控除額と対象者
- 4-2.寡婦控除における注意点
- 5.ひとり親控除と寡婦控除の違い
- 6.よくある質問
- 6-1.ひとり親控除と寡婦控除は併用できる?
- 6-2.元配偶者から養育費を受けている場合は?
- 6-3.1年の途中でひとり親になった場合は?
- 6-4.1年の途中でひとり親でなくなった場合は?
- 6-5.子どもの年齢は何歳まで適用される?
- 7.まとめ|新制度ひとり親控除を活用しよう
- 8.waccaのご紹介
1.ひとり親控除とは?
ひとり親控除とは、納税者がひとり親である場合に所得税で35万円・住民税で30万円の所得控除が受けられるという税制優遇制度のことです。2020年(令和2年)に新設されました。
シングルマザー・シングルファザーの生活難が社会問題化し、税制面から支援するために作られた制度です。
今までは寡婦控除(寡夫控除)という制度が使われていましたが、全てのひとり親が対象ではありませんでした。
そういった問題を受けて、ひとり親控除では控除を受けられるひとり親の対象範囲が広く設定されています。
ですから、今まで寡婦控除(寡夫控除)を受けられなかった人でもひとり親控除であれば受けられる可能性があります。
2.ひとり親控除の対象者と受給条件
ここからは、ひとり親控除の対象となる人と受給するための条件について解説します。ポイントを以下の表にまとめましたので、ご確認ください。
ひとり親控除 | |
---|---|
所得税の控除額 | 35万円 |
住民税の控除額 | 30万円 |
対象者 | ・12月31日時点で婚姻をしていないか配偶者の生死がわからない ・事実上の婚姻関係が認められる人がいない ・未婚者も可 |
控除対象者の性別 | 不問 |
扶養要件 | 生計を一にする子ども(年間総所得48万円以下)がいること |
所得要件 | 合計所得金額500万円以下 |
詳しい内容については以下で解説します。
2-1.ひとり親控除の対象者
ひとり親控除を受けられるのは、以下の要件全てに当てはまる人です。
● その年の12月31日時点で婚姻をしていないまたは配偶者の生死が明らかでない
● 事実上婚姻関係があると認められる一定の人がいない
● 生計を一にする子がいる(年間総所得48万円以下)
● 合計所得金額が500万円以下である
まず婚姻関係ですが、あくまで12月31日の時点で婚姻をしていないか配偶者の生死が明らかでない状況が必要です。
ひとり親控除では性別は問わないため、シングルマザーでもシングルファザーでも控除の対象者となります。また、シングルマザーでもシングルファザーでも所得控除額は一律で変わりません。
さらに結婚の回数も問わないので、未婚のシングルマザー・未婚のシングルファザーでも制度の対象となります。
また事実婚の関係にある人がいないことも要件となっています。国税庁によると、事実婚の関係にある人とは以下に掲げる人です。
● その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
● その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
もう少しわかりやすく解説すると、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人はひとり親控除を受けることができません。
生計を一にする子どもがいることも、受給要件となっています。ひとり親控除はその名の通り「親」を支援する制度です。ですから、仮に孫・親・祖父母を扶養していても制度の対象とはなりません。
生計を一にするとは、日常の生活の資を共にする、つまり同じ財布で生活をしているという意味です。
つまり、必ずしも同居している必要はなく、子どもと別居していても生活費や学費などを送金していれば扶養していることになります。
2-2.年収・所得の制限
ひとり親控除を受けるには、合計所得金額が500万円以下である必要があります。
合計所得金額とは、事業所得・給与所得・不動産所得・配当所得・雑所得などの全ての所得(総合所得)を合計した金額のことです。ちなみに遺族年金は非課税なので、合計所得金額には含まれません。
また、ここでいう所得は収入ではありません。所得とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。
つまり、会社から給与を受け取っている場合は勤務先から受け取った給与・賞与の合計金額を収入と呼び、そこから源泉徴収で給与所得控除額を差し引いた金額を所得と呼びます。
もう少しわかりやすくすると、合計所得金額500万円は年収670万円程度が目安です。
また、生計を一にする子どもの年間総所得が48万円以下と限定されていることにご注意ください。
関連記事:シングルファザー(父子家庭)も受けられる!手当や支援制度・減免制度・控除制度20選
3.ひとり親控除を申請する方法
ここからは、実際にひとり親控除を申請する方法について解説します。ひとり親控除の申請は以下のどちらかの方法によって行います。
● 年末調整による手続き
● 確定申告による手続き
会社から給与を受けている方は、正社員でもパートでも年末調整によって手続きを行います。
個人事業主(フリーランス)として働いている方は、毎年2月から3月に行う確定申告の際に一緒に申請する形です。
会社から給与を受けている方の中で、副業を行なっている方や給与収入の合計が2,000万円を超えていて、年末調整も確定申告も両方行う方がいるでしょう。
そういった場合は、基本的に年末調整で手続きをします。なぜなら、年末調整の方が申請が早いためです。
年末調整での手続きを忘れてしまった場合は、確定申告による手続きができるのでご安心ください。
また、ひとり親控除は12月31日時点で婚姻をしていないか配偶者の生死が明らかでない状況を要件としているため、年末調整を行なってしまった後に要件を満たす場合もあるでしょう。このような場合でも、確定申告を行うことで申請することができます。
3-1.年末調整による手続き方法
会社員などの給与所得者で年末調整を行う方は、会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する際に手続きを行います。
手続きと言っても難しいものではありません。
この申告書の 「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」のひとり親の欄にチェックを入れるだけです。
以前まで寡婦控除の申請を行っていた方は、ひとり親控除が追加されたことで名前は変わっていますが、同じ場所にチェックする場所があります。
念の為画像を載せておきますので、わかりにくかった方はご覧ください。
3-2.確定申告による手続き方法
確定申告による手続きは、年末調整による手続きと比べると少しだけ複雑になっています。
具体的にいうと、以下の2カ所に記入します。
1. 確定申告書第一表:「寡婦控除・ひとり親控除」の区分に「1」と記入し、金額の欄に「35」と記入する
2. 確定申告書第二表:「本人に関する事項」欄の「ひとり親」に○をつける。
1つずつ確認していきましょう。まずは確定申告書第一表からご覧ください。
ここの区分に「1」記入し、金額の欄に「35」を記入し35万円になるようにしてください。
続いて、確定申告書第二表をご覧ください。
出典:国税庁 確定申告書等の様式・手引き等 上記の画像の右上部に「本人に関する事項」という記入欄があります。そこのひとり親の部分に○をつければ完了です。
3-3.過去5年分は遡って申請できる
この記事を見ている方の中に去年の申請を忘れてしまった方や、今まで1度も申請したことがないという方がいるかもしれません。
そういった場合は、過去5年分の申請に関しては遡って申請することができます。この申請は更正の請求と呼びます。
申請方法については、こちらも個人事業主なのか会社員などの給与所得者なのかによって違いがあるのでご注意ください。具体的な申請方法については、以下の表にまとめました。
申請者 | 申請方法 |
---|---|
会社員などの給与所得者 | 確定申告(還付申告) |
個人事業主などで確定申告する方 | 更正の請求 |
書類の提出先については、どちらも住民票のある所轄の税務署になります。
確定申告をしたことがなくて自信がない方は、税務署に直接行って申告書を提出する方法が最も確実です。
税務署には相談予約というサービスがあるため、事前に予約を取って税務署員の方に申請方法を教えてもらいましょう。
申請時は以下の書類をお持ちください。
● 申請を受けたい年の源泉徴収票
● マイナンバーカードなどの個人番号がわかる書類
● 免許証などの本人確認書類
● 還付先口座の通帳やキャッシュカード
先述した通り、ひとり親控除は2020年(令和2年)に新設された制度です。2019年までは、似たような制度である寡婦控除(寡夫控除)という制度がありました。
ですから、2019年以前の申請分についても更正の請求を行う方は、寡婦控除が適用されます。しかし、未婚のシングルマザー・シングルファザーは寡婦控除の対象者とはならないため、2019年以前の申請分については還付されないことにご注意ください。
4.似ている制度「寡婦控除」とは
先ほどから説明している通り、ひとり親控除によく似た寡婦控除という制度があります。寡婦控除の中にある寡(やもめ)は、夫や妻と離婚または死別し、その後再婚していないという意味です。
1951年(昭和26年)に創設されたこの制度は、2020年(令和2年)にひとり親控除が新設された際に制度が改正されています。
改正される以前は女性に対しては寡婦控除が適用され、男性に対しては寡夫控除が適用されていました。
ひとり親控除が新設されたことにより、寡夫控除は廃止され、寡婦控除のみが残されています。
4-1.寡婦控除の控除額と対象者
改正後も残された寡婦控除の控除額は所得税で27万円、住民税で26万円となっています。対象者の要件は以下の通りです。
● その年の12月31日時点でひとり親控除の対象者に該当していないこと
● 合計所得金額が500万円以下であること
● 離婚または死別(生死が明らかでない場合を含む)後に婚姻をしていない
● 離婚の場合は扶養親族がいること
● 事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと
2019年以前は夫と離婚・死別して扶養親族がいる場合、所得制限はありませんでした。しかし、制度が改正されてからは合計所得金額が500万円以下という所得制限が要件となっています。
今まで寡婦控除を受けられていた人でも、合計所得金額が500万円以上の方は対象者から外れてしまうためご注意ください。
寡婦控除は、離婚によって別れているのか夫の生死が明らかでない場合を含む死別によって別れているのかという2つのパターンによって、要件が分けられます。
具体的にいうと、離婚によって別れている場合は扶養親族がいることが要件となります。
扶養親族とは、以下の要件を全て満たす人のことです。
● 6親等内の血族もしくは3親等内の姻族
● 納税者と生計を一にしている
● 年間の所得が48万円以下である
● 青色申告者の事業専従者ではない
血族とは納税者本人の親族のことです。姻族とは、納税者の配偶者の親族のことを指しています。
扶養親族候補者に所得がある場合、年間の所得が48万円以下でなければなりません。この金額は、収入であれば103万円以下となります。
また、2019年以前は扶養親族の所得制限が38万円以下でした。ですから、更正の請求を用いて2019年以前の分を遡って申請する場合、所得の限度額が変化することにご注意ください。
4-2.寡婦控除における注意点
寡婦控除を受ける時は、以下の3つのポイントに注意しましょう。
1. 扶養控除と違い年齢制限はない
2. 扶養親族の収入が103万円を超えてはならない
3. 親を援助している場合は金額が重要
まず扶養控除との違いについて解説します。扶養控除とは、一定の要件を満たす親族を養っている場合に所得控除を受けられる制度のことです。
扶養控除は16歳以上の扶養親族を養っている場合に限られますが、寡婦控除には扶養親族に対する年齢制限はありません。
ですから、扶養控除が受けられない方でも寡婦控除は受けられる可能性があります。
次に扶養親族の収入が103万円を超えてしまった場合、寡婦控除を受けることはできません。例えば子どものアルバイト収入が103万円を超えてしまうと、扶養親族の要件から外れてしまい、寡婦控除を受けられなくなってしまうのでご注意ください。
また、同居していない親や祖父母に対して仕送りのような形で援助している場合にも注意が必要です。
別居している親や祖父母が生計を一にしているとして認められるためには、彼らの年金などを含めた収入よりもあなたからの仕送りの方が高額でなければなりません。
反対に言えば、あなたからの仕送りが別居している親などの収入よりも少ない金額であれば生計を一にしているとは認められず、寡婦控除を受けられなくなってしまいます。
5.ひとり親控除と寡婦控除の違い
ひとり親控除と寡婦控除は似ている部分があり、混同してしまう方もいます。以下の表にそれぞれの違いをまとめたので、ご確認ください。
ひとり親控除 | 寡婦控除 | |
---|---|---|
所得税の控除額 | 35万円 | 27万円 |
住民税の控除額 | 30万円 | 26万円 |
対象者 | ・12月31日時点で婚姻をしていないか配偶者の生死がわからない ・事実上の婚姻関係が認められる人がいない ・未婚者も可 |
・12月31日時点でひとり親に該当しない ・離婚または死別後婚姻していない ・事実上の婚姻関係が認められる人がいない ・結婚歴が必要 |
控除対象者の性別 | 不問 | 女性 |
扶養要件 | 生計を一にする子ども(年間総所得48万円以下)がいること | 離婚した場合は、扶養親族(親・祖父母・孫などを含む)がいること |
所得要件 | 合計所得金額500万円以下 | 合計所得金額500万円以下 |
まず控除額ですが、所得税も住民税もひとり親控除の方が控除額が高くなっています。
控除を受けられる対象者は、ひとり親控除と寡婦控除で大きな違いがあります。寡婦控除では結婚歴が必要なのに対し、ひとり親控除では結婚歴は必要ありません。
つまり、未婚のシングルマザー・シングルファザーでも受けられるのがひとり親控除です。
さらに寡婦控除は性別も女性に限定されていますが、ひとり親控除は男性でも受給可能となっています。
扶養要件に関しては、寡婦控除の方が幅が広いのがポイントです。ひとり親控除は生計を一にする「子ども」に限定していますが、寡婦控除は離婚した場合のみ扶養親族がいることが要件となっています。
また、ひとり親控除にしても寡婦控除にしても合計所得金額は500万円以下というのが要件です。
6.よくある質問
最後に、ひとり親控除に関するよくある質問にお答えいたします。6-1.ひとり親控除と寡婦控除は併用できる?
結論からいうと、ひとり親控除と寡婦控除を併用することはできません。なぜなら、寡婦控除の要件として「ひとり親に該当しないこと」と設定されているためです。
仮にひとり親控除の対象者にも寡婦控除の対象者にもなった場合、控除額がより高いひとり親控除のみが適用されることになります。
例えば、年間所得400万円で夫と離婚してから事実婚もしておらず、今現在子どもを扶養しているとします。
この場合、ひとり親控除の対象者にも寡婦控除の対象者にもなるでしょう。しかし、先述した通りこれらの制度は併用できないため、ひとり親控除が適用されることになります。
また、寡婦控除は併用できませんが扶養控除は併用可能です。扶養控除は、納税者に扶養している親族がいる場合に一定金額の所得控除が受けられます。
扶養控除で受けられる所得税控除額は以下の通りです。
扶養親族の年齢 | 控除額 |
---|---|
15歳以下 | 0円 |
16歳以上19歳以下 | 38万円 |
19歳以上22歳以下 | 63万円 |
23歳以上69歳以下 | 38万円 |
同居かつ70歳以上 | 58万円 |
同居以外で70歳以上 | 48万円 |
出典:国税庁 No.1180 扶養控除
例えば、18歳以上の子どもを育てている場合、35万円+38万円を合計して73万円の所得税控除を受けることができます。
6-2.元配偶者から養育費を受けている場合は?
離婚後、元配偶者から養育費を受けている場合があるでしょう。この場合、ひとり親控除を受けられなくなる可能性があります。
もう少し具体的にいうと、子どもの養育費が「成人に達するまで」など期限を決めて支払われている場合、元配偶者と子どもが「生計を一にしている」と判断されることがあります。
そうなると、ひとり親控除の適用を受けられるのは元配偶者ということになり、養育費を受けている方には適用できなくなるのです。
どのような場合に「生計を一にしている」と判断されるかについては個々の状況によって異なるため、気になる方は税理士や税務署にご確認ください。
6-3.1年の途中でひとり親になった場合は?
1年の途中で、離婚や死別によってひとり親となった場合はどうなるのでしょうか。
先述した通り、ひとり親控除は12月31日時点の状況で判断されるため、その時点でひとり親であればひとり親控除の対象となります。
また、年末調整の後にひとり親になった場合は、確定申告によって控除を受けることができるでしょう。
6-4.1年の途中でひとり親でなくなった場合は?
反対に1年の途中で結婚したり事実婚の状態になったりした場合は、ひとり親控除の適用を受けることはできません。あくまで、12月31日の状況で判断されるためです。
ですから、12月30日までひとり親であったとしても、12月31日に結婚してしまうとひとり親控除は受けられません。
現在ひとり親で今後婚姻届を出す予定がある場合、1月1日以降に提出することを考慮してみてください。
関連記事:シングルマザー(母子家庭)の再婚事情|必要な手続きと注意点を解説
6-5.子どもの年齢は何歳まで適用される?
ひとり親控除の受給要件は「生計を一にする子どもがいる」ことです。ですから、子どもの年齢に制限はありません。
つまり、40歳でも60歳でも80歳でも、子どもであれば控除を受けることができます。
注意点としては、子どもの年間総所得が48万円以下でなければならないことです。また、所得制限以下の子どもを何人扶養していても、控除される金額は一律です。
7.まとめ|新制度ひとり親控除を活用しよう
今一度、ひとり親控除の適用要件を確認しましょう。
● その年の12月31日時点で婚姻をしていないまたは配偶者の生死が明らかでない
● 事実上婚姻関係があると認められる一定の人がいない
● 生計を一にする子がいる(年間所得48万円以下)
● 合計所得金額が500万円以下である
これらの要件を満たす場合、所得税で35万円・住民税で30万円の控除を受けることができます。
過去5年分は遡って還付を受けることができるので、今まで控除を受けていない方は確定申告を行うか税務署にご相談ください。
ひとり親控除は、シングルファザーもシングルマザーも同じ金額で控除を受けることができ、未婚だとしても受けることができる制度です。
申請方法も難しくないので、上手にご活用ください。
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