シングルマザー(母子家庭)の生活費と収入の平均と内訳
シングルマザー(母子家庭)として生活する際、生活費は大きな悩みの一つですね。 今回は、シングルマザー(母子家庭)としての生活における生活費の平均と内訳、シングルマザー(母子家庭)になった 理由別や地位別の平均収入、更に国や自治体から受けられる生活に対する援助(手当)、そして生活費にとって重要 な養育費のもらい方までまとめました。
- 1.シングルマザー(母子家庭)の生活費の平均と内訳
- 1-1.子供1人の時の生活費の平均
- 1-2.子供2人以上(子供3人を含む)の時の生活費の平均
- 2,シングルマザー(母子家庭) の平均収入
- 2-1.シングルマザー(母子家庭)全体の平均年間収入
- 2-2.シングルマザー(母子家庭)になった理由別の平均年間収入
- 2-3.シングルマザー(母子家庭)の地位別平均年間就労収入
- 3.シングルマザー(母子家庭)が受けられる援助
- 3-1.シングルマザー(母子家庭)対象の国の公的扶助(手当)
- 3-2.シングルマザー(母子家庭)対象の自治体の公的扶助(手当)
- 3-3.シングルマザー(母子家庭)も受けられる公的扶助(手当)
- 4.養育費をもらう方法
- 4-1.養育費の受給状況
- 4-2.養育費をもらう方法
- 5.まとめ
1.シングルマザー(母子家庭)の生活費の平均と内訳
まず、シングルマザー(母子家庭)の生活費の平均と内訳について詳細を見てみます。 なお、生活費とその内訳は子供の数と、子供の年齢によって変わってきます、生活においてご自身の状況に当てはま るものを確認ください。
1-1. 子供1人の時の生活費の平均
総務省統計局が公開する全国消費実態調査結果によると、月平均18.7万円の生活費がかかりますが、子供が未就学児 の場合だと16.4万円、高校生だと21.0万円と月々の生活費は4.5万円変わります。その差異は内訳における食費、通 信、交通費、教育費によるところが大きく、さらに、地域によっては住居(家賃など)に影響があることが想定されます。
加えて、随時必要になるような費用(例えば冠婚葬祭など)もあるため生活においてそれへの備えも必要になってきます。こちらはあくまでも平均の生活費なのでもちろんご家庭により異なることはご了承ください。
単位:千円 | 平均 | 未就学児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 188 | 164 | 167 | 210 | 211 |
食料 | 42 | 33 | 43 | 47 | 45 |
住居 | 29 | 38 | 31 | 28 | 23 |
光熱・水道 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 |
家具・家事用品 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
被服及び履物 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 |
保健医療 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
交通 | 18 | 14 | 12 | 22 | 24 |
通信 | 13 | 9 | 11 | 14 | 17 |
教育 | 12 | 9 | 5 | 14 | 21 |
教養娯楽 | 14 | 10 | 16 | 15 | 15 |
その他支出 | 28 | 17 | 20 | 36 | 33 |
1-2.子供2人以上(子供3人を含む)の時の生活費の平均
次に子供が2人以上いる場合の生活費をシミュレーションしました。子供がいる分生活費は増えますがその平均の内訳は以下の表において長子と末子の年齢から大体の幅をつかむことができます。例えば、末子が小学生、長子が高校生の場合、生活費は平均191,825円から210,291円の幅で生活費が必要な計算になります。子供1人の場合と子供2人以上(子供3人を含む)との違いは、大きくその内訳における食費(月約9,000円)、教育費(月約4,000円)です。
単位:千円 | 平均 | 長子 | 末子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未就学児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 未就学児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | ||
合計 | 195 | 155 | 177 | 207 | 210 | 173 | 192 | 222 | 222 |
食料 | 52 | 34 | 46 | 58 | 55 | 43 | 52 | 59 | 64 |
住居 | 26 | 33 | 26 | 19 | 33 | 29 | 23 | 30 | 42 |
光熱・水道 | 17 | 14, | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 |
家具・家事用品 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 |
被服及び履物 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 |
保健医療 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
交通 | 14 | 8 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 20 |
通信 | 15 | 10 | 18 | 16 | 18 | 12 | 15 | 18 | 16 |
教育 | 15 | 8 | 10 | 19 | 19 | 10 | 15 | 20 | 19 |
教養娯楽 | 17 | 16 | 17 | 20 | 15 | 14 | 19 | 17 | 12 |
その他 | 19 | 12 | 16 | 24 | 19 | 16 | 18 | 24 | 15 |
2,シングルマザー(母子家庭) の平均収入
生活費の平均を見たところで、次にシングルマザー(母子家庭)の平均収入はどれくらいでしょうか。シミュレーションを見てみましょう。平均収入はシングルマザー(母子家庭)になった理由別や、仕事における地位別(正規の職員、パート・アルバイトなど)、仕事の内容別に異なります。
2-1.シングルマザー(母子家庭)全体の平均年間収入
シングルマザー(母子家庭)の平均収入は243万円です。これは生活保護法に基づく給付、児童扶養手当等の社会保障給付金、就労収入、別れた配偶者からの養育費、親からの仕送り、家賃・地代などを加えた全ての収入の額で、就労収入を見ると200万円となっています。 先ほどの、平均収入と比較するとシングルマザー(母子家庭)の子供1人の時の生活費の平均は年間で約225万円、子供2人以上(子供3人を含む)の時の生活費の平均は年間で234万円であることを見ると、ギリギリの生活費で生活していることがわかります。
2-2.シングルマザー(母子家庭)になった理由別の平均年間収入
次にシングルマザー(母子家庭)になった理由別の平均年間収入はどれくらいでしょうか。
1). シングルマザー(母子家庭)になった理由の内訳
最初に、シングルマザー(母子家庭)になった理由、それぞれどれくらいの人がいるのかを見てみましょう。厚生労働省の調査によると、離婚でシングルマザー(母子家庭)になられた方の割合が全体の79.5%をしめ、次に未婚の母が8.7%、そして死別が8.0%となっています。
総数 | 死別 | 生別 | 不詳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 離婚 | 未婚の母 | 遺棄 | 行方不明 | その他 | |||
2,060 (100%) |
165 (8.0%) |
1,877 (9.1%) |
1,637 (9.1%) |
180 (8.7%) |
110 (0.5%) |
8 (0.4%) |
41 (2.0%) |
18 (0.9%) |
2). 理由別の母子家庭の収入
次に、シングルマザー(母子家庭)になった理由別の平均年間就労収入です。理由別の平均年間就労収入を見てみます。
総数 | 100万円未満 | 100〜200万円未満 | 200〜300万円未満 | 300〜400万円未満 | 400万円以上 | 平均年間就労収入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,418 (100%) |
405 (28.6%) |
502 (35.4%) |
291 (20.5%) |
123 (8.7%) |
97 (6.8%) |
181万円 |
死別 | 110 (100%) |
37 (33.6%) |
34 (30.9%) |
19 (17.3%) |
8 (7.3%) |
12 (10.9%) |
256万円 |
生別 | 1,308 (100%) |
368 (28.1%) |
468 (35.8%) |
272 (20.8%) |
115 (8.8%) |
85 (6.5%) |
175万円 |
離婚 | 1,153 (100%) |
301 (26.1%) |
429 (37.2%) |
245 (21.2%) |
105 (9.1%) |
73 (6.3%) |
176万円 |
離婚 | 1,153 (100%) |
301 (26.1%) |
429 (37.2%) |
245 (21.2%) |
105 (9.1%) |
73 (6.3%) |
176万円 |
未婚 | 111 (100%) |
50 (45.0%) |
30 (27.0%) |
17 (15.3%) |
5 (4.5%) |
9 (8.1%) |
160万円 |
まずは内訳のうち約80%をしめる離婚によってシングルマザー(母子家庭)になった家庭の平均収入は176万円でして、分布も300万円未満の方々がその大部分を占めます。 次に、未婚の母。こちらは160万円とシングルマザー(母子家庭)になった理由別の平均年間就労収入で見ると一番低い。未婚の母の年齢分布は、他の理由のそれと比べると若く、それが平均年間就労収入に影響していると考えられます。
最後に、死別の場合。こちらは256万円と他のシングルマザー(母子家庭)になった理由別の平均年間就労収入より高い数字となっています。離婚や未婚のシングルマザー(母子家庭)と比べた場合にその平均年間就労収入が300万円未満の割合が少し低く、400万円以上の割合が高いのがその平均を押し上げていると考えられます。
2-3.シングルマザー(母子家庭)の地位別平均年間就労収入
次に、地位別の平均年間就労収入を見てみます。
1).母子家庭(シングルマザー)の仕事内容の内訳
前提として、どのような仕事についているのかその内訳を整理しました。正規の職員・従業員として働いているシングルマザー(母子家庭)の親は専門的・技術的職業、または事務をしている方が多く、一方パート・アルバイト等として働いているシングルマザー(母子家庭)の親はサービス職業についているケースが一番多く、次に事務、販売が続き、その違いが見られます。
総数 | 管理的職業 | 専門的・技術的職業 | 事務 | 販売 | サービス | 生産工程 | 運搬・清掃・包装等 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,685 | 41 (2.4%) |
343 (20.4%) |
396 (23.5%) |
142 (8.4%) |
375 (22.3%) |
145 (8.6%) |
66 (3.9%) |
177 (10.5%) |
正規の職員・従業員 | 745 | 29 (3.9%) |
227 (30.5%) |
236 (31.7%) |
43 (5.8%) |
109 (14.6%) |
47 (6.3%) |
9 (1.2%) |
45 (6.0%) |
パート・アルバイト等 | 738 | 4 (0.5%) |
83 (11.2%) |
112 (15.2%) |
94 (12.7%) |
242 (32.8%) |
80 (10.8%) |
52 (7.0%) |
71 (9.6%) |
2).シングルマザー(母子家庭)の地位別の平均年間就労収入
地位別に見ると、正規の職員・従業員の場合と、パート・アルバイト等の場合で大きな差があることがわかります。前者が平均305万円に対し、後者は133万円。パート・アルバイト等の方は全体の半数程度おり、その内訳を見ると83%の方の年収が200万円未満となっており、先ほどのシングルマザー(母子家庭)の平均生活費と比べたときに足りていないということがわかります。
総数 | 100万円未満 | 100〜200万円未満 | 200〜300万円未満 | 300〜400万円未満 | 400万円以上 | 平均年間就労収入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,244 (100%) |
212 (17.0%) |
472 (37.9%) |
294 (23.6%) |
143 (11.5%) |
123 (9.9%) |
214万 |
正規の職員・従業員 | 544 (100%) |
21 (3.9%) |
119 (21.9%) |
171 (31.4%) |
117 (21.5%) |
116 (21.3%) |
305万 |
パート・アルバイト等 | 552 (100%) |
166 (30.1%) |
292 (52.9%) |
79 (14.3%) |
13 (2.4%) |
2 (0.4%) |
133万 |
3.シングルマザー(母子家庭)が受けられる援助
ここまでは、シングルマザー(母子家庭)の生活費の平均と内訳、そして、その収入の平均と内訳について見てきました。それを比較すると自分だけの収入で生活費を賄うのは厳しいことがわかります。では生活費と収入の差を埋めるべくどのような生活費への援助、公的扶助(手当)があるのでしょうか、それを整理しました。 まずは、それを一覧にしています。大きくはシングルマザー(母子家庭)を対象とするもの、シングルマザー(母子家庭)に限らず援助をうけられるもの、そして中でも国による援助や公的扶助(手当)と、自治体による援助や公的扶助(手当)があります。さらにその援助や公的扶助(手当)には金銭の援助をするものと、その支出を抑えるための援助(日常生活の支援のものが多い)の2つに分けられます。
対象 | 大分類 | 注分類 | 援助の内容 |
---|---|---|---|
母子家庭(シングルマザー)対象 | 国による援助・手当 | 金銭の援助 | 1)児童扶養手当 |
2)母子寡婦福祉資金貸付 | |||
支出を抑えるための援助 | 3)寡婦控除 | ||
自治体による援助・手当 | 金銭の援助 | 4)住宅手当 | |
5)医療費助成 | |||
6)児童育成手当 | |||
支出を抑えるための援助 | 7)上下水道料金の割引 | ||
8)粗大ゴミ処理手数料の減免 | |||
9)交通機関の減免 | |||
10)寡婦・寡夫控除のみなし適用 | |||
全ての家庭対象 | 国による援助・手当 | 金銭の援助 | 11)児童手当 |
12)障害児福祉手当 | |||
13)特別児童扶養手当 | |||
14)生活保護 | |||
支出を抑えるための援助 | 15)国民健康保険料の減免 | ||
16)国民年金保険料の減免 | |||
自治体による援助・手当 | 支出を抑えるための援助 | 17)子供医療費助成 |
3-1.シングルマザー(母子家庭)対象の国の公的扶助(手当)
まずはシングルマザー(母子家庭)が生活費の支援として受けられる、国による援助・公的扶助(手当)について記載します。
1).児童扶養手当
こちら一般に言う母子手当を指します。支給対象者は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は扶養する者(祖父母等)であり、又、その支給要件は父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していること、とされています。
手当金額は、児童1人の場合、全部支給で月42,500円(一部支給は42,490円から10,030円まで)、児童2人以上の加算額は2人目については全部支給で月10,040円(一部支給は10,030円から5,020円まで)、3人目以降は1人につき全部支給で月6,020円(一部支給で6,010円から3,010円)となっています。
なお、支給金額については児童扶養手当の額は、受給資格者の所得額を下表の扶養親族等の数に応じた所得制限限度額(所得ベースの額)に照らし合わせて全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定する仕組みです。
扶養する児童の数 | 全部支給となる所得制限限度額 | |
---|---|---|
収入ベース | 所得ベース | |
0 | 1,220,000 | 490,000 |
1 | 1,600,000 | 870,000 |
2 | 2,157,000 | 1,250,000 |
3 | 2,700,000 | 1,630,000 |
4 | 3,243,000 | 2,010,000 |
5 | 3,763,000 | 2,390,000 |
2).母子寡婦福祉資金貸付
この制度は、シングルマザー(母子家庭)における親の経済的自立の支援と生活意欲の助長を図ると共に、子供の福祉を増進することを目的とした制度で、以下に関する資金を無利子、又は低金利(年利1.0%)で借りることができる制度です。又、その償還期限は資金の種類により異なりますが3年から20年となっています。
貸付金の種類は、①事業開始資金、②事業継続資金、③修学資金、④技能習得資金、⑤修業資金、⑥就職支度資金、⑦医療介護資金、⑧生活資金、⑨住宅資金、⑩転宅資金、⑪就学支度資金、⑫結婚資金の、計12種類です。
3).寡婦控除
納税者自身が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。寡婦(夫)、特別寡婦とは、受給者本人が、夫や妻との死別もしくは離婚した後に婚姻していない方、または夫や妻の生死が明らかではない方(母子家庭)で受給者本人の所得が一定の要件に該当する方をいいます。
所得控除がいくらになるかは、寡婦(寡夫)に該当するのか、それとも特別寡婦に該当するのかで異なり、以下の考え方で決まります。
受給者本人の性別 | 扶養親族等の要件 | 死別・離婚・生死不明の別 | 受給者本人の所得要件 | 区分 | 控除額 |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 扶養親族である子がいる | 死別・離婚・生死不明 | 500万円以下 | 特別寡婦 | 35万円 |
500万円超 | 寡婦 | 27万円 | |||
扶養親族(子以外)がいる | 死別・離婚・生死不明 | 要件なし | 寡婦 | 27万円 | |
合計所得金額(見積額)が38万円以下の生計を一にする子がいる | 死別・離婚・生死不明 | 要件なし | 寡婦 | 27万円 | |
扶養親族や生計を一にする子がいない | 死別・生死不明 | 500万円以下 | 寡婦 | 27万円 | |
男性 | 合計所得金額(見積額)が38万円以下の生計を一にする子がいる | 死別・離婚・生死不明 | 500万円以下 | 寡婦 | 27万円 |
3-2.シングルマザー(母子家庭)対象の自治体の公的扶助(手当)
ここからは自治体による援助・手当です。これらも生活の支援ですが以下に記述するシングルマザー(母子家庭)対象の援助や公的扶助(手当)は例でして、またその援助・手当そのものがない場合もありますので、詳細はお住いの自治体問い合わせ窓口にお問い合わせをお願いします。
4). 住宅手当
シングルマザー(母子家庭)の住宅手当とは、母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育しており、住宅を借りていること、所得制限未満であることなどの条件(自治体により条件が異なります)に合致する人を対象とし、その支援を行う制度。市区町村独自の制度でそれを行なっていない市区町村もあります。
5). 医療費助成
シングルマザー(母子家庭)の医療費助成ですが、「マル親」と呼ばれるものです。ここでは東京都福祉保健局のホームページに掲載されているものを記載します。
対象者は、①児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父、②両親がいない児童などを養育している養育者、③ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方をそれとしています。なお、所得限度額以上、生活保護を受けている場合などはその対象から外れます。
助成対象は、医療保険の対象となる医療費や薬剤費などがそれであり、通常であれば3割負担の医療費が1割負担やその自己負担がなくなるといった援助を受けることができます。
ケース | 自己負担割合 | 1ヶ月あたりの負担上限額 | |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 通院 | 1割 | 14,000円/年間上限144,000円 |
住民税課税世帯 | 入院 | 1割 | 57,600円/多数回該当44,000円 |
住民税非課税世帯 | 入院・通院 | 自己負担なし | 自己負担なし |
一方、その所得制限は以下の通りです。品川区の例を記載しましたが各市町村共に内容は似ています。
扶養親族数 | 本人所得額 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 3,440,000 | 3,880,000 |
6).児童育成手当
こちらもひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の援助の仕組みで自治体の制度です。中身は2種類あり育成手当と障害手当になります。手当の金額は子供1人につき育成手当で月13,500円、障害手当で月15,500円になります。
育成手当の支給要件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、母子家庭(シングルマザー)の児童はその対象となります。又、障害手当については、20歳未満で心身に障害があり、その程度が例えば知的障害で「愛の手帳」1,2,3度程度などの条件に合致している必要があります。
なお、この制度にも所得制限がありますが、児童扶養手当よりはその取得制限限度額は高めに設計されています。
[取得制限限度額]
扶養親族数 | 育成手当 | 障害手当 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000 | 3,604,000 |
1人 | 3,984,000 | 3,984,000 |
2人 | 4,364,000 | 4,364,000 |
3人 | 4,744,000 | 4,744,000 |
4人 | 5,124,000 | 5,124,000 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
出典:東京都福祉保健局 児童手当、児童育成手当、児童扶養手当のあらましより
7). 上下水道料金の減免
「児童扶養手当」又は「特別児童扶養手当」を受給している場合、上下水道料金の減免対象になります。例えば、東京都の場合、水道料金は基本料金と1月当たり10m³までの従量料金の合計額に100分の108を乗じて得た額、そして下水道料金は1月当たり8m³までの料金が減免となります。8). 粗大ゴミ処理手数料の減免
「児童扶養手当」又は「特別児童扶養手当」を受給している場合、粗大ゴミの収集にかかる手数料が免除されます。粗大ゴミ受付センターに電話の際にその旨を伝えると減免となります。(東京都港区の例)
9). 交通機関の割引
「児童扶養手当」を受給している場合、交通機関の割引を受けられる場合があります。例えば以下の通り。
・JRの通勤定期乗車券が3割引(※1)
・都営交通 (都電、都バス、都営地下鉄) 無料乗車券(※2)
他にも自治体独自ものもあるのでまずは問い合わせをお願いします。
出典(※1):横浜市ホームページ
出典(※2) : 東京都交通局ホームページ
10). 寡婦・寡夫控除のみなし適用
3)に記載の寡婦控除、シングルマザー(母子家庭)のうち、死別、離婚等のひとり親家庭には、所得税の寡婦(夫)控除が適用されていますが、未婚のひとり親家庭には適用されていません。 そこで、寡婦・寡夫控除のみなし適用は、未婚のシングルマザー(母子家庭)の母(父も含む)を対象に、保育料の軽減や高等職業訓練促進給付金等の支給額の算定等において、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施するものです。
出典:内閣府ホームページより3-3.シングルマザー(母子家庭)も受けられる公的扶助(手当)
ここからはシングルマザー(母子家庭)に限らず受けられる援助・公的扶助(手当)です、こちらも資格さえ該当すれば受けられるものなので、ご利用ください。
11). 児童手当
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象で、支給額は児童の年齢により異なります。3歳未満の場合は一律15,000円/月、3歳以上小学校修了前は10,000円/月(ただし子供3人目以降は15,000円/月)、中学生は一律10,000円/月です。
なお、こちら所得制限限度額があり、それ以下の場合は上記手当を受け取ることができます。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します
12). 特別児童扶養手当
この手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童(具体的な条件は以下)を家庭で監護、養育している父母等に支給されるものです。
・愛の手帳1から3度程度の児童
・身体障害者手帳1から3級程度の児童。4級の下肢の一部のみ
・統合失調症、そううつ病、てんかん等の児童(診断書による)
支給金額は1級の場合52,200円/月、2級の場合34,770円/月です。なお、所得制限があるため、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
13). 障害児福祉手当
この手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活におなおいて常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者(具体的な条件は以下)に支給されるものです。
・身体障害者手帳おおむね1・2級程度の方
・愛の手帳おおむね1・2度程度の方
・身体または精神に重度の障害があり、常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の方
支給金額は月額14,790円です。こちらも所得制限があり、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
14). 生活保護
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合、最低生活費から収入を差し引いた金額が保護費として支給されるものです。
その保護は、1生活扶助、2教育扶助、3住宅扶助、4医療扶助、5介護扶助、6出産扶助、7生業扶助、8葬祭扶助に別れており、この中で保護の対象とする世帯が必要とするものが支給されます。
15). 国民健康保険の減免
国民健康保険料は所得によって決まる「所得割額」と、所得によらず加入者数によって決まる「均等割額」の合算で決まります(自治体によって保険料賦課方法が異なるため、上記以外にも資産割、平等割などがある場合もある)。
そして前年中の所得が一定の基準以下の世帯については均等割額が減免・割引される制度があります。自治体によって減額方法やその割合は異なりますが、多くがその所得によって減免割合が7割、5割、2割とされています。例えば、大阪市の場合は以下の通りで、世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割が軽減されます。
軽減の基準となる所得金額
16).国民年金保険料の免除
国民年金保険料は納付義務がありますが、所得が少ない場合など保険料を納めることが難しい場合、国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用することができます。
保険料免除制度は、所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請の上承認されれば保険料の納付が免除になります。 なお、免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
出典:日本年金機構ホームページより(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)
17). 子ども医療費助成
子どもの医療費助成制度はすべての都道府県で行われている医療費の援助です。対象となる子どもの年齢やその助成の割合は自治体によって異なりますので、ご確認ください。
4.養育費をもらう方法
以上のようにシングルマザー(母子家庭)の生活費内訳、収入を見ると金銭的に苦しい生活を強いられていることがわかります。その中で、養育費は生活費の確保という観点から重要と考えます。養育費は、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用のことであり、基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを、子供を養育しない他方の親が支払うものです (wikipediaより)。
4-1.養育費の受給状況
まずは現状を整理しました。まず養育費を受けたことがない割合が56.0%となっており、シングルマザー(母子家庭)のうち、半分以上が受け取っていないことがわかります。
母子世帯(シングルマザー)の母の養育費の受給状況
出典:平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11920000-Kodomokateikyoku/0000188168.pdf)
なお、養育費を現在も受けている又は受けたことがある世帯のうち額が決まっている世帯の平均月額は、母子世帯では 43,707 円、父子世帯では 32,550 円となっている。シングルマザー(母子家庭)の生活費の内訳、収入から見るに、その43.707円という金額はとても大きな金額です。
4-2.養育費をもらう方法
では、しっかり養育費をもらうにはどうすればいいでしょうか。
まず、養育費について、親には子を扶養する義務があることから、親にはその支払い義務があります。そしてこれは結婚していなくても親に扶養義務は生まれますが、仮に結婚していない場合は別れた相手方に子どもとして認知をしてもらう必要が出てきます。
というわけで、養育費を受け取るにも、離婚などの場合と、未婚の場合で少しケースが異なりますのでそれぞれについて記載します。
まずは離婚の場合です。
タイミングは離婚時に決めるのがベストです。その際に、金額、支払時期、支払期間、支払い方法など細かい点まで煮詰める必要があります。結果は書面にして、特に公正証書にするのが望ましいです。そうすると、万一、不払いになっても、強制執行(差し押さえ)ができます。
離婚時に決めていなくても、子どもの必要などに応じ、いつでも請求をすることができます。ただし、別れて暮らす親が容易に応じてくれないこともあります。そのような場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することができます。
出典:養育費相談支援センター(http://www.youikuhi-soudan.jp/youikuhi.html#youikuhi1)
次に未婚の場合。
まずは認知してもらうことが必要です。別れた元の相手がたが子どもを認知することに同意している場合には「認知届」を役所に提出することで認知手続きが完了します。こちらは任意認知と言います。
子どもの認知を拒否している場合、裁判所の手続きによって認知をさせることができます(強制認知)。
こういった手続きを踏まえ、まずは認知をし、その後養育費を請求するといったプロセスが必要です。
出典:弁護士ドットコム(https://www.bengo4.com/c_3/guides/1220/#3_1)
5.まとめ
シングルマザー(母子家庭)の生活費やその内訳、収入、その援助としての公的扶助(手当)などをまとめました。特にその援助・公的扶助(手当)は生活の助けになるものでその数が多く、自治体毎に異なってもいるので一度窓口に問い合わせてまとめて聞くのが良いかもしれません。
また、養育費を受け取っていない場合、生活費への影響も大きいのでしっかり元パートナーから養育費を受け取るべく、支払いの請求をしましょう。
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