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みなさんからのコメント
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2022年06月18日
キラキラ235
- メンバー
何度も、ごめんなさい。
先ほどの控除額については所得税の控除で、住民税だと、16歳以上19歳未満は、33万円で、19歳以上23歳未満は、51万円です。なので、住民税のことを考えたら、プラス33万円です。紛らわしくて、ごめんなさい。この33万円もキラキラ作夜さんのお子さんが16歳になるころには、改定されるかも知れないので、その年の制度を要チェックです。
ちなみに一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の控除額も、所得税だとマックス12万円なのに、住民税はマックス7万円。所得税は0円ですが、住民税は課税されているという方が多いのは、控除額が違うからです。税法は、毎年、金額や制度が変わるので、あくまでも目処としてご参考に。
本当に何度もごめんなさい。税金って本当に人それぞれですので、専門家からきちんと聞いた方が良いです。 -
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2022年06月18日
キラキラ235
- メンバー
お役に立てて、嬉しいです。
厳密に言うと、16歳未満までが、控除対象外になるので、高校一年生でも、1月1日の時点で16歳でないといけないので、早生まれの子は、また1年延びます。大学1年生になっても、1月1日の時点で19歳になっていないと、また1年延びます。
なので、お子さまが早生まれでなければ、中学3年生のときの1月1日から(高校受験の年です。)、135万円より多く働けるようになり、高校3年生の1月1日から(大学受験の年です。)、更に多く働けるようになります。
学年の区切りは4月1日から3月31日までですが、所得税&住民税の区切りは、1月1日から12月31日までなので、ややこしいのですが((+_+))
住民税も所得割と均等割りというのがあるので、もし機会がありましたら、職場の方とか市役所の住民税課の方に、聞いてみると良いかと。ただ、市役所の住民税課の方で親切な方もいますが、意地の悪い方もいますので、相談するときは、相手を見た方が良いかと(^^;) -
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