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みなさんからのコメント
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2022年06月18日
キラキラ235
- メンバー
何度も、ごめんなさい。
先ほどの控除額については所得税の控除で、住民税だと、16歳以上19歳未満は、33万円で、19歳以上23歳未満は、51万円です。なので、住民税のことを考えたら、プラス33万円です。紛らわしくて、ごめんなさい。この33万円もキラキラ作夜さんのお子さんが16歳になるころには、改定されるかも知れないので、その年の制度を要チェックです。
ちなみに一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の控除額も、所得税だとマックス12万円なのに、住民税はマックス7万円。所得税は0円ですが、住民税は課税されているという方が多いのは、控除額が違うからです。税法は、毎年、金額や制度が変わるので、あくまでも目処としてご参考に。
本当に何度もごめんなさい。税金って本当に人それぞれですので、専門家からきちんと聞いた方が良いです。 -
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2022年06月18日
キラキラ235
- メンバー
お役に立てて、嬉しいです。
厳密に言うと、16歳未満までが、控除対象外になるので、高校一年生でも、1月1日の時点で16歳でないといけないので、早生まれの子は、また1年延びます。大学1年生になっても、1月1日の時点で19歳になっていないと、また1年延びます。
なので、お子さまが早生まれでなければ、中学3年生のときの1月1日から(高校受験の年です。)、135万円より多く働けるようになり、高校3年生の1月1日から(大学受験の年です。)、更に多く働けるようになります。
学年の区切りは4月1日から3月31日までですが、所得税&住民税の区切りは、1月1日から12月31日までなので、ややこしいのですが((+_+))
住民税も所得割と均等割りというのがあるので、もし機会がありましたら、職場の方とか市役所の住民税課の方に、聞いてみると良いかと。ただ、市役所の住民税課の方で親切な方もいますが、意地の悪い方もいますので、相談するときは、相手を見た方が良いかと(^^;) -
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2022年06月18日
キラキラ235
- メンバー
キラキラ作夜さん
はじめまして。
私は一般の会社と掛け持ちのコンビニでも働いていますが、どんなに立派な資格を持っていても、どんなに仕事が出来ても、和を乱す人は、1年も持たずに辞めていきます。
キラキラ作夜さんのお人柄がよいから、職場でも長く続けられて、みんなから大事にされているのだなと思います。
ご存知かと思いますが、プロフィールを読ませていただいた限り、お子さまが16歳未満なので、税務上の扶養控除額は、今のところ、0円です。高校1年生になると38万円、更に大学1年生になると63万円の扶養控除になるので、段階を踏んで、稼げる金額がアップしていきます。今の枠、135万円というのは、2年と約半年(住民税は1月1日から12月31日までの所得によるので)のことかと。
時期が来たら、めいっぱい稼げるときがくると思います。 -
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2022年06月18日
キラキラ昨夜
- メンバー
みはるちゃんママさん
私は、小売業界で働いており、元々自分自身にも手に職もなく、年も年だし正社員では難しいのも分かってるのですが。マネージャー的には、まだ人生長いんだし、お金をいくらでもためておきたいっていう気持ちは、もちろん分かるけれど、あなたが精神的に肉体的にも病んでしまえば、子供どうするの?ボーナスとかで補填することも出来ないのだから、いきないガッツリやろうとしないで、徐々に焦らず、今の母子家庭制度と、非課税世帯制度を活用するのもありだと思うよ。私なら、節税のためにそうすると。
今の店で働いて、10年になり、米を知人の方から安く買わせてもらったり、野菜もらったりとお世話になっていて、いろいろ融通も聞いてもらったりで。昨日も終わってから話したりしたんですけど、やはり他の働いてるスタッフの兼ね合いとか、休憩をどうするかとか、もう2時間伸ばすのも考えてみるねとはなりました。 -
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