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2024年12月30日
juno
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こどもの戸籍(親権)を移すにあたって
2年前の離婚時に上の子は私と、下の子は元夫と暮らしていましたが、現在は下の子と3人で暮らしています。
下の子の親権は元夫の方にあり、監護権は私が持っています。
離婚後に親権を移動するのは大変と聞いていたので、離婚時に私に親権をと交渉したのですが、元夫の同意が得られず、いずれ共同親権になるだろうと言われた事もあり、監護権のみとなりました。
親権者でないと手続きができないという場面が今までなかったので、そのままでも良いかと思っていたのですが、
春から勤める職場の福利厚生の一つに扶養手当の支給があり、その要件として、同じ籍に入っていることとの事。
元夫に相談し、合意した上で手続きを行う事になりました。家庭裁判所に子の氏変更の申立てをする事になるのですが、実際された方がこちらでいらっしゃいましたら、調停でのこと(何を聞かれるのかとか)や手続き(合意書のことや何度くらい裁判所に行くのか)について教えていただけたら助かります。
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1 コメント4件
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みなさんからのコメント
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2024年12月31日
juno
- メンバー
かずさん、コメントありがとうございます。
家庭裁判所に聞いたところ、親権は元夫のままで、戸籍を私の方に移す事も出来るとの事でした。
レアなケースですが、手続きとして少し楽で手数料も少し安くなるようです。ですが、転職先の要件として、戸籍も親権も私の方でないと福利厚生の扶養手当の対象とならない。
まずは戸籍を移し、共同親権が施行されるのを待っていたら、戸籍謄本の親権の表示が変わり、要件を満たすことになるかもしれませんね。
戸籍謄本の表示がどうなるのか、分かればいいのですが…かずさんのおっしゃる通り、なかなか手続きが大変のようで、その手間と福利厚生で受け取る恩恵とが割に合うかも考えないといけませんね。
行政からの児童扶養手当は現在一部支給となっており、来年度は対象外となりそうで、ギリギリな生活がより厳しくなる事が分かり、不安になってます。
よく考えてみます。ありがとうございました。 -
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2024年12月31日
かず
- メンバー
こんにちは。
子の親権変更は経験ありませんが、友人の経験から、養育費問題で揉める場合があります。現在、養育費の取り決めはどのようにされているか分かりませんが、これから1番お金のかかる、中学から高校となると、今まで以上に二人分の学費等お金がかかります。養育費ももらえ、さらに複利厚生の扶養手当、子ども手当、児童扶養手当が各二人分もらえるのであれば、高校生まではプラスになると考えますが、場合によったり、大学進学を考えると、このまま1人は相手方に親権を持ってもらう方が、よいケースもあるかと思いました。
共同親権も2024年4月16日の衆院本会議と5月17日の参議院本会議で可決された改正民法により、2026年までに施行されるようです。
福利厚生の手当と、各種手続きの煩雑さだけに注視して親権変更にのぞむ前に、いろんな角度から再考してみるのも良いかも知れませんね。
頑張って下さい。 -
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