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みなさんからのコメント
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2022年04月26日
unknown194
- メンバー
鬼たろさん。
はじめまして。
育児休暇中の就労は原則認められていないようです。
育児期間中は、お身体を休めてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf雇用保険に加入している期間など、受給資格があるようですが、
該当している場合は、育児休業給付金としてお子様が1歳になるまで
賃金の67%が支給されるそうです。
ハローワークがお問い合わせ先になっていますので、
ご相談されてみてはいかがでしょうか? -
♥
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