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みなさんからのコメント
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2023年03月08日
unknown222
- メンバー
調停や公正証書で取り決められているなら養育費に影響はありません。
もし取り決めてない(口約束)だとしたら会えないなら払わないという可能性も出てくると思います。それと面会交流に関してですが、こちらも同様に取り決めをしているのであるならば大阪に引っ越したことを理由に会わせないというわけにはいきません。最悪の場合あなたが会わせないことを理由に間接強制としてお金を払わないといけなくなる可能性があります。
面会交流を調停や公正証書で取り決めてる場合のことですが、できるなら沖縄にいる間に今後の面会交流のやり方について見直しのための調停をやるのもいいかと思います。
あくまでも養育費と面会交流は別の話なので気をつけてください。 -
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2023年03月07日
なな
- メンバー
調書の取り決めはしましたか。お母さまとの同居は養育費には影響ありません。(収入があった場合は、(年金含む)児童扶養手当のみです)面会も(会えないなら渡したくないは通りません。)
養育費には影響しません。(お子さんの福祉が優先されます)沖縄から、大阪に引っ越すということで
最低賃金も上がり、お子さんを預けられると場所、職の選択肢も増える為に、年収もむしろ上がる可能性もあります。養育費はお子さんの為のものなので、大阪に移住する事も含め、調書に残していない場合は、沖縄在住のうちに本人調書などを行った方が良いと考えます。
養育費が減額するのは相手側が再婚し、扶養する家族が増えた場合。こちらが再婚し、養子縁組をした場合になります。 -
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