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みなさんからのコメント
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2023年03月05日
unknown203
- メンバー
はじめまして。
お役に立てるかは分かりませんが、実際に家裁で聞いた話(世間話程度)です。
分籍すること自体は生活の上では問題はないはずです。
お子さんの養育費がお子さんの口座に振り込みがあるなら、15歳以上でお子さんが苗字を自分で選ぶ権利が発生するからその時に考えてみてもいいし、養育費の支払いが終了するタイミングで改姓するものありだと聞きました。
改姓手続き自体は家裁で直接必要書類を提出すれば1週間程度で決裁がおり、その流れで自治体で戸籍を新たに作っても簡単でした。
グッちょさんのタイミングで決めて大丈夫だと思いますよ。 -
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2023年02月21日
キラキラ235
- メンバー
グッちょさん
はじめまして。私は1回目の結婚のときは子供無しで、離婚の際はまた元の戸籍に戻りました。2回目の結婚のときは子供が一人いたので、旧姓ではなく2回目の結婚相手の苗字をいただき、子供と一緒の戸籍を作りました。世帯主は私です。親の戸籍謄本には、×が2つ付いているのかと思うと申し訳ない気持ちです。
話は戻して、何年か前に私の苗字の遍歴の証を提出しなければならないときがあり、役所にいって取り寄せたとき、私が入って離婚した後の元夫達のその後の戸籍が更新されておりましたよ。(もちろん、お互い知られたくないだろうから、用が済んだら、即刻、処分しました。)離婚しても、籍を抜いても、迎えいれた側は見られてしまうんだな。と、分かりました。
なので、ひょっとしたらお子さまの戸籍を別れた旦那さんに残さなくても、見るのが目的でしたら、残さなくてもいいのかも知れませんが、他にも色々事情があるようでしたら、役所のかたに聞いたほうがいいと思います。財産分与とかも関わってくると思いますので。 -
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