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2023年02月01日
unknown330
- メンバー
- 仕事・職場
有給休暇の行方
私の勤めている会社は、休職から退職の場合、有給休暇の使用は認められないそうです。
30日以上残っている有給休暇、使えないなんて泣けますし本当に困ります。
退職するつもりで在籍していないので、細かい制度まで把握していませんでした。
頑張ってきたのになぁ。 -
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2 コメント11件
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みなさんからのコメント
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2023年02月05日
unknown330
- メンバー
皆様、コメントありがとうございます。
体力が持たず、通院以外外出できていないので、いろいろ直接確認できず、そこも問題ですね。会社の方は、傷病手当が出ない期間があったとしても休職扱いにはできるので、しっかり療養してくださいとも言ってくれてはいます。
すぐに決めず、一つずつ片付けていこうと思いますが、
無給というところだけ、どうにもならないですね。早く自分で稼ぎたいです。
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2023年02月04日
ひかり
- メンバー
一見すると労働者側に不合理に映るかもしれませんが、私は雇い主側にしたらかなり合理的な規則だと思います。従来担当されていた業務を後任者にふらなければいけないわけですから、目安の期間は欲しいです。ご自分が同僚でフォローをしなければならない場合、子の預け先や家族の協力を求める際、いつまでだから、と予告を出来た方が助かりますよね。期間は医者に事情を話して一年半にして貰えば良いのでは。
私が会社と戦うために自ら勉強した理由は以下の二つです。①社労士、弁護士にうまく説明出来るか自信がないし着手金や成果報酬を払いたくない②自分がまだ気付いていない改善点があるかもしれないから。
傷病手当金は健康保険法の制度です。しかし法律は複雑に絡み合っていますから単純に健康保険法だけを勉強すれば良いわけではありません。そして法律を学んだことがない人(過去の私)にとって条文や付則、基発等を探したり読んだりするだけで大変です。ねこ様の会社が目安期間を設けていたのは昔は傷病手当金は基本的に在職者しか対象じゃなかったからではないでしょうか。(近年の法改正で退職した方も受けられる状態なら対象と変更しています。)
人生は全て自分次第です。私がねこ様の場合なら会社は辞めません。厚生年金の被保険者を止めたら今後障害等級に該当しても2級しかないうえ障害厚生年金の受給資格を失うわけですから私にはメリットが少ないです。会社のご担当の方も知識がなくルールに従っているだけでは。疲労を伴いますが諦めないのも一つの方法です。(最近海外ドラマを見ているのですが、全部『自分が積極的に動かないと後悔する』とアドバイスされています。) -
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2023年02月04日
unknown330
- メンバー
キラキラ235さん、コメントありがとうございます。
その通りなんです。しかし、私の働いている会社は、
医師からの診断書を会社が確認し、
会社が休暇を認めるところから始まり、
傷病手当申請用紙は会社が一旦預かり、会社から健保に提出する決まりがあるそうです。今は、会社から休暇を認めるところ、で滞っています。
退職して、自分で傷病手当を申請した方が早そうです。
社会保険料とかの支払いが、また辛いですが、、、。 -
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2023年02月04日
unknown330
- メンバー
ひかりさん。
助言ありがとうございます。
自分で解決できるスキルを身につけたこと、かっこいいです。
時間と気力と体力、何事にも本当に必要な、それですよね。ちなみに、療養期間とは、
会社に提出する診断書に、〇〇のため〇月○日まで休みが必要と見込まれる、と療養の期間を書いて貰えなければ傷病休暇自体が取得できないという、会社の方針だそうです。元気に働いている時には無縁の規則や方針なので、
知らさせるたびに疲れます。 -
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2023年02月01日
ひかり
- メンバー
買取して貰えるよう願っています。
ちなみに療養期間の記載とありましたが待機三日(継続三日)の話ですか?一年六ヶ月の話ですか?もしくは被保険者期間の話ですか?任意被保険者なら受給資格がない点は理解が出来ます。基本的に健康保険組合の場合、傷病手当は会社経由で申請するのが一般的ですが、日雇いさんが含まれる為、健康保険協会の方はご自分でなさる方もいらっしゃいますね。
私は会社に自分の納得できない点を認めさせる為に15万払い7ヶ月講座に通い更に半年勉強し、100万以上取り返しています。(当時すでにひとり親、子と二人暮らし、会社員、その状況下で勉強しました。)顧問の社労士や総務に対してほぼ勝訴出来たこと自体は未だに良かったと思います。ただ時間も気力も体力も必要です。諦めることも悪いことではないと思います。心の健康の方が大切です。 -
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2023年02月01日
unknown330
- メンバー
ひかりさん、コメントありがとうございます。
現在残っている休暇は、一昨年の残りと、昨年発生の20日分なので、失効していない有給休暇です。退職時に買取ができるかどうか、お願いをしてみます。
助言ありがとうございます。 -
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2023年02月01日
ひかり
- メンバー
こんにちは。
有給休暇は労働基準法39条に規定されている制度です。
基本的には継続勤務6カ月以上は付与しなければいけません。また労働者には時季指定権、雇い主には時季変更権があります。
簡単に要約すると労働者が休みたい日に使えるべきものですが企業がこの日は超繁忙期なのに同職場で複数が休むから違う日にして、は可能ということ。(細かくは5日を除いて勝手に会社が付与する日にちを決めることも可能な場合があります。)
今回のポイントは①休職期間②就業規則或いは法慣習ではないでしょうか。仮に休職期間が長い場合(1年間8割以上出勤していない)はその間の有給の権利は法律上発生しません。前の有給が2年間で失効していれば有給は残っていないことになります。②に関しては文面と実態が分からないので回答致しかねます。
ちなみに有給の買取は法律上禁止されています。(労働者を休ませなくさせる為)但し、退職時に買取をすることだけは認められています。有給の権利が残っているのであれば買取をお願いしてみてはいかがでしょうか? -
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2023年02月01日
unknown330
- メンバー
キラキラさん、コメントどうもありがとうございます。
有給休暇は労務期間中のためのものであり、休職中に使えないようです。
もともと復職するつもりでしたので、使い切る事など考えておらず、盲点でした。コロナ後遺症に関しての傷病手当は、療養期間記載が関係しているようです。
こちらは、会社が申請するものではなく、私が申請をするものなので、本来であれば申請前に会社から申請できないと言われる方がおかしいのかな、とは思います。やり取りする事が、気力的にも難しく、言われるがままになるかと思います。
就労不能の保険や、癌保険、よく検討しておけばよかったです。
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