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2023年02月01日
unknown330
- メンバー
- 仕事・職場
有給休暇の行方
私の勤めている会社は、休職から退職の場合、有給休暇の使用は認められないそうです。
30日以上残っている有給休暇、使えないなんて泣けますし本当に困ります。
退職するつもりで在籍していないので、細かい制度まで把握していませんでした。
頑張ってきたのになぁ。 -
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2 コメント11件
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みなさんからのコメント
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2023年02月05日
unknown330
- メンバー
皆様、コメントありがとうございます。
体力が持たず、通院以外外出できていないので、いろいろ直接確認できず、そこも問題ですね。会社の方は、傷病手当が出ない期間があったとしても休職扱いにはできるので、しっかり療養してくださいとも言ってくれてはいます。
すぐに決めず、一つずつ片付けていこうと思いますが、
無給というところだけ、どうにもならないですね。早く自分で稼ぎたいです。
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2023年02月04日
ひかり
- メンバー
一見すると労働者側に不合理に映るかもしれませんが、私は雇い主側にしたらかなり合理的な規則だと思います。従来担当されていた業務を後任者にふらなければいけないわけですから、目安の期間は欲しいです。ご自分が同僚でフォローをしなければならない場合、子の預け先や家族の協力を求める際、いつまでだから、と予告を出来た方が助かりますよね。期間は医者に事情を話して一年半にして貰えば良いのでは。
私が会社と戦うために自ら勉強した理由は以下の二つです。①社労士、弁護士にうまく説明出来るか自信がないし着手金や成果報酬を払いたくない②自分がまだ気付いていない改善点があるかもしれないから。
傷病手当金は健康保険法の制度です。しかし法律は複雑に絡み合っていますから単純に健康保険法だけを勉強すれば良いわけではありません。そして法律を学んだことがない人(過去の私)にとって条文や付則、基発等を探したり読んだりするだけで大変です。ねこ様の会社が目安期間を設けていたのは昔は傷病手当金は基本的に在職者しか対象じゃなかったからではないでしょうか。(近年の法改正で退職した方も受けられる状態なら対象と変更しています。)
人生は全て自分次第です。私がねこ様の場合なら会社は辞めません。厚生年金の被保険者を止めたら今後障害等級に該当しても2級しかないうえ障害厚生年金の受給資格を失うわけですから私にはメリットが少ないです。会社のご担当の方も知識がなくルールに従っているだけでは。疲労を伴いますが諦めないのも一つの方法です。(最近海外ドラマを見ているのですが、全部『自分が積極的に動かないと後悔する』とアドバイスされています。) -
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2023年02月04日
unknown330
- メンバー
キラキラ235さん、コメントありがとうございます。
その通りなんです。しかし、私の働いている会社は、
医師からの診断書を会社が確認し、
会社が休暇を認めるところから始まり、
傷病手当申請用紙は会社が一旦預かり、会社から健保に提出する決まりがあるそうです。今は、会社から休暇を認めるところ、で滞っています。
退職して、自分で傷病手当を申請した方が早そうです。
社会保険料とかの支払いが、また辛いですが、、、。 -
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