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みなさんからのコメント
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2021年02月16日
R
- メンバー
まぁ様
こんばんは。
もう解決されましたか?実家にお住まいで、児童扶養手当は受給されていないとのこと。
扶養義務者の所得が超過しているので受給していないのだと思います。
実家はご両親がいらっしゃるのでしょうか。
お父様がお勤めで、お母様が扶養に入っていると仮定すると、お父様の年収が約420万円未満であれば、児童扶養手当を受給することができるはずです。
もし、それぞれがお勤めの場合は、2人ともが373万円未満であれば、所得制限にひっかかりません。
ですので、ご両親の収入がコロナの影響で所得制限未満になったのであれば臨時特例給付金を受給できる可能性があるのではないでしょうか。
併せて、所得制限未満になっていたとしたら、今後、児童扶養手当も受給対象になるのではないでしょうか。
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2021年01月28日
ティラノ
- サポーター
まぁさん
こんにちは!寒い日が続きますね、お体ご自愛くださいね。
さて、少し調べてみました。
詳しくはお住まいの自治体にお電話するのが良いかと思うのですが、以下の方が対象なようです。(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方[概要]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html[支払い要件フローチャート]
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000641123.pdfご確認ください。
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