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みなさんからのコメント
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2023年08月28日
ひかり
- メンバー
…障害年金は非常に分かりにくいので、追記します。今後の改正は含まず、現時点の話です。
結論から申し上げると現時点ではお子様はまだ障害年金の受給権が発生しないと思われます。但し、お子様がすでに厚生年金の被保険者であってその期間中に初診日要件があれば受給権は有します。しかしながら、認定は四歳だし、ご年齢的にもまだ対象ではありません。
お母様に何らかしらの年金の受給権が発生すれば加算対象になることはありますし、お子様が二十歳をこえたら二十歳前傷病でお子様自身の年金の受給権が発生することは有り得ることです。二十歳前までは監護者に手当がつくのです。重度であればそもそも現段階で様々な公的支援(手当含む)を受けられます。まだお受けになられていなければ役所の障害福祉課にてお訊ねください。お母様の受給権は厚生年金の加入の有無、納付条件、障害等級の件が不明瞭なので割愛します。ちなみに八十三歳の方が新規で障害年金を受給できる場合は…老齢年金の受給権がなくて、かつ、厚生年金の高齢任意加入被保険者で、更にその期間中に初診日要件があれば、です。世の中にあまり存在しない話ですね。
打開策がありますようにお祈り申し上げます。 -
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