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2023年08月25日
りんご
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実母と同居した場合の母子手当の受給について
昨年離婚をし、現在、自名義の家に子供(7歳、5歳)と住んでいます。
そう遠くないうちに、別居で障害者の実母と同居する話が出ています。
そうなった場合、親同居でも所得制限額を超えなければ母子手当の受給ができるところまでは調べたのですが、条件が複雑であまり理解できず、役所にも問い合わせをしてみましたが、それでもあまり理解度は変わりませんでした。1、母も私も仕事をしており、収入があります。
2、総所得は母の方が多く貰っています。
3、同居後も母は仕事を続けます(収入はかなり減るが扶養内の103万は超える予定)
4.私は現在、母子手当は一部支給を受けています。上記条件を加味してご意見を伺いたいのですが、
正直、養育費が滞っており生活はかなり厳しいので、少しでも多くの母子手当を受給するには、・母の扶養に私たち親子が入る
・私、母で所得制限内で働く
・他の案があれば教えてください何がいいのでしょうか。
具体的なアドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。 -
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4 コメント8件
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みなさんからのコメント
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2023年08月26日
キラキラ235
- メンバー
お母さんのお勤め先で申告されているようでしたら、所得証明は、いりません。市役所は住民税の計算のため、把握しているはずです。
りんごさんが、楽して、手当てをアップしようとしてる。とは、思っておりませんよ。ここで言っても仕方がないないのですが、母子扶養手当ての計算式をもっと分かりなやすくするべきなのに、本当にわかりにくいですよね。
ウチは娘が3歳から5歳にかけて、兄が単身赴任で勝手に住み着いたので、その間の2年間は、支給停止になりました。兄からは、1銭も援助して貰っていないのに。
第一、所得の多さに限らず、一律5万円、10万円でも、いいじゃんって、思っています。ウチは一人っ子だったのでいいのですが、子供が、二人、三人と居ても、支給額が2倍、3倍にならないのも、おかしいと思います。
役人は、当たり外れがありますよね。
他の方のコメントのように、味方に着けて得はあっても、損はありません。頭に来ることもあるかと思いますが、我慢して、自分が得するようにした方がいいかと思います。
私も何度も心の中で、「こいつに、罰が当たりますように。」と願いながら、頭を下げました。
あと、所得税法という資格を勉強されてみてはいかがですか。収入と所得の違い。控除についても知っておけば、強気に相談できます。そうすると、役所の方もちゃんと答えてくれるかもです。 -
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