実母と同居した場合の母子手当の受給について

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    • コメント受付中
    りんごさん
    2023年08月25日
    • メンバー
    • お金・保険
    • 子供・教育

    実母と同居した場合の母子手当の受給について

    昨年離婚をし、現在、自名義の家に子供(7歳、5歳)と住んでいます。
    そう遠くないうちに、別居で障害者の実母と同居する話が出ています。
    そうなった場合、親同居でも所得制限額を超えなければ母子手当の受給ができるところまでは調べたのですが、条件が複雑であまり理解できず、役所にも問い合わせをしてみましたが、それでもあまり理解度は変わりませんでした。

    1、母も私も仕事をしており、収入があります。
    2、総所得は母の方が多く貰っています。
    3、同居後も母は仕事を続けます(収入はかなり減るが扶養内の103万は超える予定)
    4.私は現在、母子手当は一部支給を受けています。

    上記条件を加味してご意見を伺いたいのですが、
    正直、養育費が滞っており生活はかなり厳しいので、少しでも多くの母子手当を受給するには、

    ・母の扶養に私たち親子が入る
    ・私、母で所得制限内で働く
    ・他の案があれば教えてください

    何がいいのでしょうか。
    具体的なアドバイスを頂けると幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    4 コメント8件

アイコンみなさんからのコメント

  • りんごさん
    2023年08月28日
    • メンバー

    キラキラさん
    「こいつに罰が当たりますように」わかりすぎる…(笑)
    家を購入した時に税金を学びたくてFPを取ったので、復習も兼ねて再度所得税についてももう一度見直してみようと思います。
    ありがとうございました。

    1
  • りんごさん
    2023年08月28日
    • メンバー

    えりまるさん
    コメントありがとうございます。
    お返事が遅くなってしまい、すみません。
    ご相談していたのは児童扶養手当です。
    子育て支援の窓口は結構気さくに話が出来る職員の方が見えるのですが、福祉課ですね。
    ちょっと試してみます。

    0
  • りんごさん
    2023年08月28日
    • メンバー

    たたさん
    コメントありがとうございます。
    お返事が遅くなってしまい、すみません。
    私自身が色々と理解が足りていない部分があり、また同居の件もまだ具体的に詰めていないので、質問もつい抽象的になってしまっている部分はあります。
    もう少し話を詰めて、具体的に絵が浮かんでから満を持して役所へ出向こうと思います。

    0
  • 2023年08月26日
    • メンバー

    お母さんのお勤め先で申告されているようでしたら、所得証明は、いりません。市役所は住民税の計算のため、把握しているはずです。
    りんごさんが、楽して、手当てをアップしようとしてる。とは、思っておりませんよ。ここで言っても仕方がないないのですが、母子扶養手当ての計算式をもっと分かりなやすくするべきなのに、本当にわかりにくいですよね。
    ウチは娘が3歳から5歳にかけて、兄が単身赴任で勝手に住み着いたので、その間の2年間は、支給停止になりました。兄からは、1銭も援助して貰っていないのに。
    第一、所得の多さに限らず、一律5万円、10万円でも、いいじゃんって、思っています。ウチは一人っ子だったのでいいのですが、子供が、二人、三人と居ても、支給額が2倍、3倍にならないのも、おかしいと思います。
    役人は、当たり外れがありますよね。
    他の方のコメントのように、味方に着けて得はあっても、損はありません。頭に来ることもあるかと思いますが、我慢して、自分が得するようにした方がいいかと思います。
    私も何度も心の中で、「こいつに、罰が当たりますように。」と願いながら、頭を下げました。
    あと、所得税法という資格を勉強されてみてはいかがですか。収入と所得の違い。控除についても知っておけば、強気に相談できます。そうすると、役所の方もちゃんと答えてくれるかもです。

    1
  • 2023年08月25日
    • メンバー

    母子手当ってことは児童扶養手当ってことですよね?
    今現在一部支給の状態で所得のあるお母様と同居されるとなると余計に少なくなる可能性があるかなと思います。

    昔実家に暮らしていた時に親の扶養に入っていましたが支給はされませんでした。
    扶養に入っても、世帯分離しても全然関係ありません。

    役所の福祉課関連で女性相談の方を1人でも味方につけるとめちゃくちゃ有益なことを教えてくれるのでオススメです。何度も相談に行って仲良くなっとくのがいいです。

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