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みなさんからのコメント
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2023年04月08日
unknown222
- メンバー
お子さんのバイト等の収入が103万を超えてなければ扶養に入れることができます
それと、所得税・住民税の控除のための扶養と健康保険の扶養とは条件が異なります
ですが、正社員ということなのである程度の収入があると思いますので問題なく健康保険も加入できると思われます次に元夫とどちらにするかという点ですが、会社の福利厚生で家族扶養手当がありそれを当て込んで養育費をかなりの額で貰えるという約束がないのなら元夫にするメリットはないと思います
二人分の扶養控除はかなりの額になるのですが、ゆりさんの収入状況によっては就学支援金などの対象となる住民税所得割ゼロに滑り込めるかと微妙なラインになってくるかもしれません
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