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2024年01月28日
minto
- メンバー
- お金・保険
シングルマザーの保険金受取人
【保険業界に勤めているので、保険に関する知識より、親権など法律に詳しい方のアドバイスが欲しいです】
私自身の生命保険の受取人をどうすべきか迷っています。真っ先に考えたのは、息子(8歳)なのですが、よくよく考えると未成年者は親権者もしくは未成年者後見人の同意がないと保険金の請求ができないし、受取後、財産を管理するのも親権者など。
正式な離婚が成立していない今はもちろん、私の親族に懐かない息子の様子を見る限り、私に万が一の事があった場合、親権は私の現在の夫(息子の父親)が持つであろう事が想定されます。
それはそれでいいし、「父親(夫)の収入に母親の(私)の保険金(収入保障タイプで毎月支払)が加われば、息子が衣食住に困ることはないだろう」という意味では、保険に加入する意義も一定以上はあるとは思っています。
ですが、なんだかんだで夫の好きに出来てしまうのは、大学進学などを見据えた時に不安なので、息子のために、父親に干渉されないお金を残したいと思っています。
(夫は自分の考えを押し付けるタイプなので進路に反対されて学費を出してもらえないといった事態を懸念しています)
①私の親か妹を受取人にする
親は、息子が高校を卒業する頃には、認知機能の低下などがあってもおかしくない年齢。
妹だと、法定相続人ではないので相続税の非課税枠が使えず基礎控除のみ。
息子の進学時、叔母である妹から息子にお金を渡すにも、110万円を超えると贈与税が発生する。
②家族信託を利用する?
「シングルマザー 死亡 親権 元夫」などで
検索して初めて知った言葉ですが、
「財産をまかされた家族が柔軟に財産の管理が行えるように信託法で定められた制度」のよう。制度の利用にそれなりのお金が掛かるとか、
財産の管理を任される人に、貸借対照表や損益計算書を毎年作成するなどの負担が発生するのが申し訳ないとは思うのですが、「元夫を親権者にしたくないから、未成年後見人になってほしい」というよりは、はるかに負担が少ないし、
保険金しか入っていない息子名義の通帳を妹に預けて、基本的に、学費にしか使わない。余ったら息子あらかじめ決めた年齢に達した時に全額渡す(成人?大学卒業?)
くらいの入出金なら、書類の作成はそこまで、手間ではないのかな、と想像しています。以上を踏まえて、補足情報やより具体的な方法、同じ目的が叶う別の方法など、お寄せ頂けると嬉しいです。
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1 コメント3件
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みなさんからのコメント
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2024年01月28日
minto
- メンバー
>ichi8ruさん
コメントありがとうございます。
証券口座の特定口座だと、元夫が親権をもっても、手出し出来ないものなんですか?ネットで拾ったSBI証券の書類の写真を添付しますが、未成年口座で親権者が死亡すると口座は一時的に凍結されて、新たな親権者か未成年後見人によって解約しなければならないそうです。
>とみぃ。さん
コメントありがとうございます。
私も保険の仕事をしており、自分自身で手続きをします。元夫ではなく、子どもに財産を残すために、
受取人を子どもに変更をしても、
子どもの親権が元夫にいけば、元夫の署名・捺印がないと保険金の請求ができないし、
親権者が未成年者の財産を管理するという名目で使い込まれるリスクは残る。子どもに受取人を変更して、親権者の同意なく手続きをできるのは18歳で成人してからだけど、高校卒業後の進路(受験料、入学金)などは、現役合格なら17歳で必要になる。
そうなると親族を受取人にした方がよいものの、管理を任される親族の負担は最小限にしたい。となると、保険の契約形態だけでなく、遺言や信託など、別の制度が必要となるのでは?というのが知りたい部分です。
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