シングルファザー(父子家庭)も受けられる!手当や支援制度・減免制度・控除制度20選

ひとり親 wacca

シングルファザー(父子家庭)も受けられる!手当や支援制度・減免制度・控除制度20選

日本のシングルファザー(父子家庭)の数は、厚生労働省が2016年に行ったひとり親世帯等調査によると、18万7,000世帯となっています。2011年の調査と比べると減少傾向にはありますが、まだまだ多いのが現状です。

女性より男性の方が年収が高いとはいえ、共働き世帯が増えている中で父親1人で子供を育てるのは、金銭的な面でも他の面でも苦悩があるでしょう。

今回は、シングルファザー(父子家庭)の方が受けられる手当や支援制度、そして金銭面以外でサポートできるその他の支援についてご紹介いたします。全て合わせて20個もの支援制度がありますので、まだ利用していないものがあればぜひご利用ください。



1.シングルファザー(父子家庭)も手当を受けられる?

    

「そもそも、シングルファザー(父子家庭)でも手当や支援制度を受けられるの?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

ひとり親世帯の割合としてはシングルマザー(母子家庭)の方が多いし、年収などの条件的にシングルファザー(父子家庭)では支援を受けられないのではと感じている方がいるのでしょう。

結論から言うと、条件に当てはまっていれば手当を受けることができます。ここからは手当・減免制度・控除制度に分けてご紹介するので、まだ申請していない制度がある方はぜひご活用ください。

2.シングルファザー(父子家庭)が受けられる手当

まずは様々な手当や支援制度をご紹介します。

2-1.児童扶養手当

まずは、今回ご紹介する手当の中でも最もポピュラーな児童扶養手当です。2010年からシングルファザー(父子家庭)でも利用できるようになりました。
この手当は18歳以下の子どもを持つひとり親世帯等に支給される制度で、障害児の場合は20歳未満でも利用することができます。
手当額は以下の通りです。この手当額に関しては物価の変動等に応じて毎年改定されます。

全部支給 一部支給
月額 児童一人目 43,160円 43,150〜10,180円
加算額 児童2人目 10,190円 10,180〜5,100円
加算額 児童3人目以降1人につき 6,110円 6,100〜3,060円

児童扶養手当には所得制限があります。限度額は前年の所得に基づく収入ベースで、以下の通りとなっています。
全部支給(2人世帯) 160万円
一部支給(2人世帯) 365万円

児童扶養手当の支給要件は以下の通りです。
● 父母が婚姻を解消した子ども
● 父又は母が死亡した児童
● 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
● 父又は母の生死が明らかでない児童
その他の支給要件もありますので、支給要件に該当するかについては個々のご家庭でお住まいの市区町村にお尋ねください。

出典児童扶養手当について

2-2.児童手当

次にご紹介する児童手当は、ひとり親世帯だけではなく全家庭を対象とした子どものための手当です。中学校卒業までの児童を養育している方は受け取ることができます。

支給額は以下の通りです。
児童の年齢 手当額(一人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
※所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律5,000円が支給されます。
※第3子以降とは、高校卒業までの児童のうち3番目以降をいいます。

児童手当にも、以下の表で示す所得制限限度額があります。
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0 622 833.3
1 622 875.6
2 660 917.8
3 736 960
4 774 1002
5 812 1040
出典児童手当制度のご案内

2-3.ひとり親家庭等医療費助成

これはひとり親家庭の保護者や子どもの治療費のうち、自己負担分を自治体が代わりに支払ってくれる制度です。 手当額や所得制限限度額は各市区町村によって異なるので、詳細については各自治体にご確認ください。

ここでは例として、埼玉県のひとり親家庭等医療費助成制度をご紹介します。埼玉県で医療費の助成が受けられる方は、以下の通りです。

対象 説明
対象となる方 ● 母子家庭の場合:児童と児童を監護する母
● 父子家庭の場合:児童と児童を監護し、生計を同じくする父
● 養育者家庭の場合:児童と児童を監護する養育者(1人)
● 父又は母が一定の障害の状態にある場合:児童と児童を監護する母又は父
対象とならない方 ● 生活保護などを受けている方
● 小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
● 児童福祉施設等の施設に入所をしている方
● 市町村の乳幼児医療費助成制度又は重度心身障害者医療費助成制度に登録している方

ただし、医療保険の適用がない治療やサービスは助成制度の対象とならないのでご注意ください。

対象となる方には自己負担金があり、次の額を負担することになります。
● 通院医療機関ごと、1人につき、1,000円/月
● 入院医療機関ごと、1人につき、1,200円/日

出典: 埼玉県 ひとり親家庭医療費助成制度

2-4.こども医療費助成制度

先ほどご紹介したひとり親家庭等医療費助成と違い、こちらは子どもの医療費のみに特化した支援制度です。

対象年齢や自己負担の有無などは各自治体によって異なります。
千代田区の場合、区に住民登録があり国内の健康保険に加入している中学校卒業までの子どもが、医療機関で治療を受けた時の自己負担分を助成しています。

一般的には、自治体から配布されるこども医療証を病院窓口に提出することで、窓口での支払いが不要になるという制度です。

出典: 千代田区 こども医療費助成制度(乳幼児〜義務教育就学児)

2-5.就学援助

小・中学校に就学する子どもがいる家庭で経済的に困窮している家庭を対象に、学校生活に関わるあらゆる資金を自治体が支援する制度です。

支給額は各自治体によって異なりますが、支給される費目は以下のようなものがあります。
● 学用品費
● 校外活動費
● 修学旅行費
● 給食費
● 通学用品費
● 移動教室費
● 卒業記念アルバム費
● 運動用具費
● 部活動費

支給要件も各自治体によって異なるので、制度を利用したい方は各自治体にご確認ください。

2-6.家賃補助(住宅手当)

名前の通り家賃の一部を自治体が補助する制度です。勤務先で家賃補助がないと見落としがちですが、自治体によっては補助してくれる場所がありますので、まずはお住まいの自治体にご確認ください。

支給額や所得制限限度額は自治体によって異なります。主な支給要件を以下にまとめておきますが、詳細は各自治体にお尋ねください。
● ひとり親家庭で子どもと同居している
● 民間の賃貸住宅に家賃を支払っている
● 家賃の月額が1万円以上
● 所得が一定額以下
● 生活保護を受けていない
● 社宅・社員寮等に住んでいない

例として、東京都新宿区の家賃補助である民間賃貸住宅家賃助成の助成内容は以下のとおりです。
● 助成額:3万円
● 助成期間:最長5年間

また、その申し込み資格は以下の通りです。
● 10月1日の前日までに民間賃貸住宅に住んでいる
● 住民票が新宿区にある
● 居住している住宅の借主が申込者もしくは配偶者
● 義務教育修了前の子どもを扶養し同居している
● 月額家賃が22万円以下である
● 世帯全員の総所得合計が520万円以下である
● 家賃を滞納していない
● 生活保護を受給していない
● 住民税を滞納していない
● 経済的に独立して日常生活を営める

出典: 新宿区 民間賃貸住宅家賃助成

2-7.自立支援教育訓練給付金

これはシングルファザー(父子家庭)やシングルマザー(母子家庭)が、教育訓練の対象となる講座にかかった費用の60%を給付する制度です。上限は20万円となっています。

支給要件は以下の通りです。
● 母子家庭の母もしくは父子家庭の父で児童(20歳に満たない者)を扶養している
● 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
● 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

厚生労働省が定めている対象の講座でなければ、支援を受けることができないのでご注意ください。対象となる講座は約1万4000講座で、主な講座は以下の通りです。
● 自動車免許
● TOEIC等の実用英語技能検定
● WEBクリエイター能力認定試験
● 中小企業診断士
● 看護師
● 土木施工管理技士

出典: 教育訓練給付について

2-8.高等職業訓練促進給付金児童手当

高等職業訓練促進給付金児童手当は、シングルファザー(父子家庭)等のひとり親の方が資格取得を目指して修業する期間の生活費を支援する制度です。対象資格は、看護師・保育士・理学療法士・調理師などがあります。支給額は以下の通りです。

タイミング 対象 月額
訓練期間中(最後の1年間は4万円増額) 住民税非課税世帯 10万円
住民税課税世帯 70,500円
訓練修了後 住民税非課税世帯 5万円
住民税課税世帯 25,000円


対象者は以下の通りです。
● 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
● 養成期間において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方

出典高等職業訓練促進給付金のご案内

2-9.生活保護

生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。

生活保護で受給できる額は、厚生労働省が定める最低生活費から申請者の世帯収入を差し引いた分となります。この金額はお住まいの地域により異なるので、詳細は各自治体にご確認ください。

生活保護を受給するには4つの条件があります。
1. 資産がない
これは現金や預貯金だけではなく、不動産や車などの売却できる物も資産に含まれます。
2. 働くことができないもしくは能力に応じて働いていること
3. 他の制度を受けても最低限の生活が難しい
4. 親族等から援助を受けられないもしくは受けても最低限の生活が難しい

出典厚生労働省 生活保護制度

2-10.遺族年金

妻と死別してシングルファザー(父子家庭)になった方、もしくは夫と死別してシングルマザー(母子家庭)になった方は遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

【遺族年金】
支給額は以下の通りです。
● 子のある配偶者が受け取る時 : 777,800円+子の加算額
● 子が受け取る時 : 777,800円+2人目以降の子の加算額

子の加算額は以下の通りです。
1人目及び2人目の子の加算額 : 223,800円
3人目以降の子の加算額 : 74,600円

支給対象者は以下の通りです。
● 父・母が国民年金の被保険者
● 遺族の年収が850万円以下
● 18歳以下の子どもがいる(一定以上の障害がある場合は20歳未満)

【遺族厚生年金】
これは遺族基礎年金に上乗せして支給される制度です。支給額については各自治体によって異なりますので、年金相談センター等にご相談ください。

受給要件は、次のいずれかの要件を満たしている方が死亡した時となります。
1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

ただし、シングルファザー(父子家庭)には、年齢要件があります。妻が死亡時55歳以上の方に60歳から支給されます。シングルマザー(母子家庭)の場合は、この年齢要件がないためご注意ください。

出典日本年金機構 遺族年金

3.シングルファザー(父子家庭)が受けられる減免制度

3-1.保育料負担軽減制度

この制度は、シングルファザー(父子家庭)等のひとり親世帯のみ利用できる制度ではありませんが、保育料を軽減できる制度です。

減免額は地方自治体によって異なりますが、一般家庭と比較してシングルファザー(父子家庭)である方がより多くの金額が減免される自治体も多いので、ぜひ確認してご活用ください。

支給要件も地方自治体によって異なり、年収や課税世帯か非課税世帯かなどの条件も様々なので、各窓口への申請前にご確認ください。

3-2.交通費の割引制度

シングルファザー(父子世帯)を初めとするひとり親世帯のうち、児童扶養手当を受給している方は各交通機関の交通費の割引制度を受けることができます。

最もポピュラーなJRに関しては、事前に市役所等で「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」を発行してもらうことで、通勤定期乗車券を3割引で購入することができます。

その他の交通機関に関しても割引制度を行っている交通機関がありますので、定期券購入前にご利用の交通機関へご確認ください。

3-3.上下水道の減免制度

児童扶養手当を受給されている方や、生活保護法による住宅扶助等を受給している方が、水道・下水道料金を自治体が減免してくれる制度のことです。自治体によっては実施していない場所もありますのでご確認ください。例として、以下に東京都の上下水道減免制度をまとめました。

対象料金 減免額
水道料金 基本料金に100分の110を乗じて得た額を免除する
下水道料金 1月について8m3以下の分に相当する料金を減額します
出典:水道料金・下水道料金の減免のご案内

3-4.粗大ゴミ等処理手数料の減免制度

名前の通り、粗大ゴミ等の処理手数料を自治体が減免してくれる制度のことです。

地方自治体によって減免割合や減免できる粗大ゴミの個数なども異なりますので、利用する前にお住まいの自治体へご確認ください。 例えば、東京都 江東区の制度では、児童扶養手当の支給を受けている方の場合、廃棄処理手数料が全額免除になります。


4.シングルファザー(父子家庭)が受けられる控除制度

4-1.ひとり親控除

ひとり親控除は、納税者がひとり親である場合に税金の負担が軽くなる制度のことです。控除額は所得税・住民税それぞれ以下の通りとなっています。

税金 控除額
所得税 35万円
住民税 30万円

控除を受ける要件は以下の通りです。
● その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
● 生計を一にする子がいること
その場合の子は、総所得金額等が48万円以下で他の人の扶養親族・同一生計配偶者になっていない場合に限られます。
● 合計所得金額が500万円以下であること
ひとり親控除は未婚のシングルファザー(父子家庭)も対象になります。

個人事業主の方は確定申告の際に、給与所得者の方は年末調整の際に申請すれば利用することができます。

出典国税庁 ひとり親控除

4-2.国民年金の免除・減免制度

前年の合計所得金額が一定以下の場合、国民年金の免除・減免制度を利用することができます。

これまでは未婚のひとり親家庭の場合、この制度を利用することができませんでしたが、令和3年からは未婚のひとり親家庭の場合も免除・減免制度を活用できるようになりました。 免除額や対象者については各地方自治体によって異なりますので、お住まいの地域へご確認ください。

4-3.国民健康保険の免除・減免制度

前年の合計所得金額が一定以下の場合、国民年金とともに、国民健康保険も免除・減免制度を利用することができます。

保険料の軽減割合は各自治体によって異なりますので、ご確認ください。なお、保険料軽減の場合は、前年の所得に応じて計算されるので申請が必要ありません。しかし、保険料を免除する場合には、自治体に申請する必要がありますのでご注意ください。


5.シングルファザー(父子家庭)が利用できるその他の支援

ここまでご紹介してきた支援制度や減免制度は、どれも金額の手当を受けることができたり、支払う金額が減ったりと、金銭面で支援を受けられる制度でした。

しかし、シングルファザー(父子家庭)にとって大変なのは金銭面だけではありません。ここからは、シングルマザー(母子家庭)と比べて育休などが取りにくいシングルファザー(父子家庭)の方が、利用するべきその他の支援制度をご紹介します。

5-1.ひとり親家庭ホームヘルプサービス

この制度は、ひとり親家庭に対し市区町村が委託している事業所のホームヘルパーが訪問し、家事や育児を支援してくれるサービスです。実施している自治体とそうでない自治体がありますので、お住まいの地域にご確認ください。

就労や技能習得のための通学だけでなく、冠婚葬祭に出席する場合など、様々な状況に応じて利用することができます。利用内容としては以下のようなものがあります。
● 食事の世話
● 掃除
● 洗濯
● 育児
● 保育園の送迎など

費用や利用時間等は各自治体によって異なりますので、ご確認ください。

出典杉並区 ひとり親家庭ホームヘルプサービス

5-2.子育て短期支援事業

この制度は保護者の疾病やその他の理由により、一時的に家庭において子どもを養育することが困難となった場合に利用できるサービスです。 サービスの種類は2種類あり、それぞれ以下のような特徴があります。

事業名 特徴
短期入所生活援助事業(ショートステイ) 保護者の疾病や仕事等の理由により子どもの養育が困難となった場合、児童養護施設等で原則7日以内の期間で子どもを預かる(延長可)。
夜間養護等事業(トワイライトステイ) 保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となることで家庭において子どもの養育が困難となった場合、児童養護施設等で保護し、生活指導、食事の提供等を行う。

利用要件や利用料は各自治体によって異なりますが、一般的にはトワイライトステイよりもショートステイを実施している自治体の方が多いです。詳細はお住まいの市区町村へお問合せください。

出典内閣府 子育て短期支援事業の概要

5-3.ひとり親wacca

あなたが今まさにご覧になっているサイトのひとり親waccaは、ひとり親同士が必要な時に必要なだけ支援し合う仕組みです。困りごとを抱える人たちが「お金のヘルプ」と「心のヘルプ」の2つの支援を、無料で受けることができますので、ぜひご利用ください。

6.シングルマザーとシングルファザーの手当の違い

ここまでご紹介してきた支援制度や減免制度などは、基本的にシングルマザー(母子家庭)もシングルファザー(父子家庭)も利用することができます。

2019年までは寡婦控除という制度は、シングルマザー(母子家庭)のみを対象とした控除制度でしたが、2020年にひとり親控除制度が新しく作られたため、現在はシングルファザー(父子家庭)も未婚のひとり親も控除制度を利用できるようになりました。

つまりシングルファザー(父子家庭)だからといって、受給できる支援制度が変わるわけではありません。

しかし1つだけ、今現在もシングルマザー(母子家庭)とシングルファザー(父子家庭)で格差がある制度があります。

それが、遺族年金です。先述した通り、遺族年金のうちの遺族厚生年金はシングルファザー(父子家庭)にのみ年齢適用要件があり、妻が死亡した当時55歳以上でなければ受け取ることができません。

ひとり親控除の時と同じようにこの制度も、いずれ改正されるかもしれません。

7.シングルファザー(父子家庭)の年収の現状

最後に、シングルファザー(父子家庭)の年収についてお伝えします。平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、平成27年度時点の父子世帯の年間収入状況は以下の通りとなっています。
収入種別 金額
勤労収入 398万円
平均収入(総収入) 420万円
世帯年収 573万円

では次にシングルファザー(父子家庭)も含めた、日本の男性の平均年収の推移をご覧ください。
平均年収
2019年 531万円
2018年 545万円
2017年 539万円

これらの表を見ると、シングルファザー(父子家庭)の平均収入は、全ての男性の平均年収と比較して120万円ほど低いことがわかります。この原因は、シングルファザー(父子家庭)であることで残業ができないことなどが考えられます。

参照: 民間給与実態統計調査

8.まとめ | 利用できる支援制度やサービスを利用しよう

ここまで、シングルファザー(父子家庭)の方が受けられる手当や支援・減免制度などについてご紹介してきました。

この記事の最後に、シングルファザー(父子家庭)と全てを含めた日本の男性の年収を比較しましたが、一般家庭の男性と比べてシングルファザー(父子家庭)の方は年収が低い傾向にあります。

それらの差を埋めて、子どもに等しい教育の機会を与えるためにも、利用できる公的支援制度やその他のサービスをぜひご活用ください。

9.私たちのサービス、waccaのご紹介

私たちは、ひとり親の方々が自分らしく笑顔で生きられる社会を作るため、「お金のヘルプ」と「心のヘルプ」を通じて、お金とこころの支援を行っております。

無料で、万が一の時の経済保障(失業保障がん保障や入院保障、入学お祝い金)を受けることができ、また、同じひとり親同士が悩みを解決し合うコミュニティに参加できます。

まずはこちらから、サービスの内容をご覧ください。

page top