養育費は公正証書で取り決めるのがおすすめ|作り方やメリットを解説
そもそも養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでにかかる費用のことで、離婚によって親権者でなくなった親であったとしても支払う義務があります。 一方で、厚生労働省が行った平成28年度全国ひとり親世帯等調査によると、養育費を現在も受給していると答えた母子世帯の母は24.3%でした。父子世帯の父にいたっては、3.2%とかなり低い数値です。 つまり、支払い義務があるにもかかわらず多くのひとり親世帯の親が養育費を受給していません。 このような養育費の未払いが発生した時に役に立つのが「公正証書」です。 そこで今回は、公正証書で取り決めを行うメリットや実際に作成するまでの流れなどを解説します。 育費の相場について解説します。養育費の基礎知識についても解説しますので、離婚してから時間が経っている方も参考にしてみてください。
- 1.そもそも公正証書とは?
- 1-1.公正証書はどこで作るのか
- 1-2.公正証書なしの場合どうなるのか
- 2.公正証書で養育費を取り決めるメリット
- 2-1.離婚後のトラブルが起きにくい
- 2-2.養育費の強制執行が可能になる
- 2-3.きちんとした養育費の支払いが期待できる
- 3.公正証書で養育費を取り決めるデメリット
- 3-1.作成には費用も時間もかかる
- 3-2.相手と一緒に公証役場に行く必要がある
- 4.養育費の公正証書を作成する流れ
- 4-1.夫婦で養育費の取り決めを行う
- 4-2.案文を作成する
- 4-3.必要書類を準備し公証役場へ行く
- 4-4.公証役場で手続きを済ませる
- 4-5.後日公正証書に署名押印
- 5.公正証書作成を弁護士に依頼した場合の費用
- 6.養育費の公正証書を作成する際の注意点
- 6-1.強制執行を可能にしたい場合「強制執行認諾文言」が必要
- 6-2.そもそも相手に支払い能力が必要
- 6-3.金額は後からでも変更可能
- 6-4.自分で作成するのはかなり労力がかかる
- 7.まとめ|養育費の取り決めは公正証書で
- 8.waccaのご紹介
1.そもそも養育費とは?
「公正証書」とは、全国にある公証役場の公証人に作成してもらう公文書のことを言います。以下の画像が公正証書の見本です。
出典:秋田 離婚・不倫サポート.net
公正証書には遺言に関するものだったり、不動産に関するものだったりと、さまざまな種類があります。中でも、養育費に関する公正証書のことを離婚給付等契約公正証書と呼びます。
公証人に作成してもらう文書にはなりますが、その内容については夫婦で決めるか弁護士に相談しながら決めるのが一般的です。
つまり、公正証書は養育費をいくら払うのか、どのように払うのかなどのルールを正式に決めた証拠ということになります。
1-1.公正証書はどこで作るのか
公正証書は「公証役場」という役所で作成されます。公証役場は法務省が管理していて、全国各地に約300カ所設置されている役所です。例えば沖縄県には、以下の場所に公証役場があります。
公証役場 | 所在地 |
---|---|
那覇公証センター | 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階 |
沖縄 | 沖縄市美里1-2-3 |
公証役場は平日の9時から17時まで開庁していて、都市部周辺に数多く設置されています。最も多いのは東京で、45カ所です。
また、公証役場には管轄がないため、全国各地どこの公証役場でも公正証書を作成することができます。
1-2.公正証書なしの場合どうなるのか
厚生労働省が行った平成28年度全国ひとり親世帯等調査によると、そもそも養育費の取り決めをしている母子世帯の母は全体の42.9%でした。
取り決めをしている母子世帯の母の中で、公正証書を作成して取り決めをしていたのは58.3%となっています。
そもそも半分以上が養育費の取り決めをしていないのが現状ですが、公正証書がない場合は一体どうなるのでしょうか。
公正証書がないことによって問題が発生するのは、養育費が未払いになった時です。養育費が未払いの場合、養育費についての取り決めを行っているが公正証書を作成していないケースと、そもそも取り決めすら行っていないケースの2つのケースが考えられます。
まず養育費の取り決めを行っているが公正証書を作成していないケースですが、養育費を支払ってもらうためには3つの方法があります。
1. 相手方に直接連絡する
2. 内容証明郵便により請求する
3. 家庭裁判所の調停・審判
まず相手方に連絡し、それでも払われないようなら内容証明郵便による請求を行います。それでも払われなければ、家庭裁判所に調停・審判を行ってもらうことになるでしょう。
続いてそもそも養育費の取り決めすら行っていないケースですが、以下の2つの方法により養育費を請求することが可能です。
1. 相手方に直接連絡する
2. 家庭裁判所の調停・審判
まずは相手方に連絡し、養育費の金額や支払い期間などを交渉しましょう。交渉がまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判を受けることになります。
公正証書が無いとしても養育費の支払いを受ける権利は消えませんが、実際に支払われるまで時間がかかることにご注意ください。
2.公正証書で養育費を取り決めるメリット
公正証書は、養育費についてのルールを夫婦で正式に取り決めた証拠になると説明しました。他にも公正証書で養育費を取り決めるメリットがありますので、この記事では3つほどご紹介します。
2-1.離婚後のトラブルが起きにくい
当然ですが、養育費はお金の話です。つまり、相手方とトラブルに発展してしまう可能性があります。
公正証書で養育費を取り決めることで、そういった養育費に関するトラブルが起きにくくなるのが1つ目のメリットです。
公正証書を作成することでトラブルが起きにくくなるのには、以下の2つの理由があります。
1. 証拠能力が高いため
2. 各当事者が公証人の前で内容を確認しながら作成するため
まず1つ目の証拠能力の高さですが、公正証書は公文書であり、法律の知識と経験を兼ね備えた公証人が作成します。
ですから、仮に養育費について裁判に発展した場合、当事者同士で作成した文書があったとしても公正証書の方が高い証拠能力を持つものとして判断されます。
2つ目が、公正証書は各当事者が公証人の前で養育費についての内容を確認しながら作成する文書です。
つまり、お互いがこの内容で合意したという証拠が残るため、後からトラブルに発展する可能性は低くなります。
また、もし当事者同士が公正証書を紛失した場合でも、公証役場には原則として20年間保管されているため安心です。
2-2.養育費の強制執行が可能になる
この記事の冒頭でも説明した通り、親権を持っていない親にも養育費を支払う義務があります。しかし、実際に養育費を受給しているのは母子世帯で24.3%、父子世帯で3.2%となっています。
つまり、母子世帯では70%以上が、父子世帯では90%以上が養育費未払いの問題が発生している状況です。
しかし、公正証書で取り決めた場合、養育費が支払われなくなった時に裁判手続きを経ずに強制執行の手続きを取ることができます。
強制執行とは、裁判所が相手方の財産を差し押さえるなどの方法で強制的に養育費を支払わせることです。
ただし、1点だけ注意点があります。
それが、強制執行できるのは「強制執行認諾文言」が記載されている公正証書のみだということです。これが無い公正証書では、裁判手続き無しに強制執行をすることができません。
ひとり親waccaの掲示板には以下のような相談がありました。
「養育費を払ってもらうにはどうすれば良いでしょうか。」
初めまして。皆様の知恵を分けていただければ助かります。もう離婚して5年は経ちます。養育費の取り決めは公正証書で離婚時にしています。最初は満額払ってくれていましたが、次第になくなり...元夫に直接交渉し、今は取り決めた半額は毎月振り込んでくれるようになりました。(続きは以下を参照)
出典:ひとり親wacca 心のヘルプ - 養育費を払ってもらうにはどうすれば良いでしょうか。
この相談者の方のように途中から支払われなくなったケースでも、強制執行についての記載がある公正証書であれば強制執行を行うことが可能です。
強制執行を行うには、法律上1つのルールがあります。それが、相手方の財産を特定しなければならないというものです。
これまでは、相手方が財産の開示に協力的でなく特定が難しいケースがありました。
しかし、2020年4月に民事執行法が改正され「第三者からの情報取得手続」という制度が設けられました。この制度により、これまでより相手方の財産特定が簡単なものとなり、強制執行の手続きが取りやすくなっています。
2-3.きちんとした養育費の支払いが期待できる
ここまでご紹介してきた通り、公正証書は極めて強力な文書だと言えます。
最悪の場合強制執行という手段が取れるため、公正証書を作成すれば相手方からのきちんとした養育費の支払いが期待できるでしょう。
ひとり親waccaの掲示板には以下のような相談がありました。
「養育費について」
元夫から、今月からもう養育費は払わない。俺にはメリットがない。父親を必要としないのに支払うつもりはない、裁判でもどうぞと言い出しました。(続きは以下を参照)
出典:ひとり親wacca 心のヘルプ - 養育費について
先ほども説明した通り養育費はお金の問題なので、この相談のようなトラブルが発生してしまう可能性があります。
もし強制執行が可能な公正証書を作成すれば、このようなトラブルが発生する可能性も低くなるでしょう。
3.公正証書で養育費を取り決めるデメリット
強力な文書である公正証書ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。
3-1.作成には費用も時間もかかる
まず1つ目のデメリットが、公正証書の作成には費用と時間がかかることです。まず公正証書の作成にかかる費用ですが、養育費の合計金額によって手数料が決まります。
公正証書の作成にかかる手数料は以下の通りです。
養育費の合計金額 | 公正証書の作成手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
養育費の合計金額によって手数料が変動しますが、養育費の支払い期間が10年を超える場合は10年分までの総額から計算します。
また、弁護士に作成を手伝ってもらった場合はさらに追加費用がかかるのでご注意ください。
さらに公正証書の作成には時間もかかります。公証人に作成を依頼してから実際に受け取るまでにかかる時間は、1〜2週間程度が一般的です。
3-2.相手と一緒に公証役場に行く必要がある
先述した通り、公正証書は公証人の前で各当事者が内容について確認しながら作成される文書です。
つまり、原則として相手方と一緒に公証役場に行かなければ、公正証書を作成することはできません。
公証役場が開庁しているのは平日の9時から17時なので、お互い仕事をしている場合はお互いに休みを合わせる必要があります。
当事者が揃って直接公証役場に出向くことが難しい場合、公証人が認めることによって代理人が出向いて手続きをすることも可能です。
4.養育費の公正証書を作成する流れ
養育費の公正証書は以下の流れで作成することになります。
1. 夫婦で養育費の取り決めを行う
2. 案文を作成する
3. 必要書類を準備し公証役場へ行く
4. 公証役場で手続きを済ませる
5. 公正証書に署名押印
ここからは公正証書の作り方について解説します。
4-1.夫婦で養育費の取り決めを行う
公正証書は当事者双方の合意を必要とする文書のため、まずはお互いが納得できる取り決めを行う必要があります。
具体的には、以下の内容について話し合う必要があります。基本的には当事者同士の話し合いで取り決めを行いますが、取り決めを行うことが難しい場合は家庭裁判所に調停を申し立て、取り決めを行います。
● 養育費の支払額(月額)
● 支払日・支払方法
● 支払い開始時期
● 支払い終了時期
● 養育費決定後の事情変更への対応
● 強制執行認諾文言の有無
まず養育費の支払額ですが、当事者同士で決めるか以下のような養育費算定表に基づいて決めるのが一般的です。
出典:裁判所ウェブサイト
支払日・支払方法は「毎月1日、振込払い」のように、具体的に取り決めます。なお、支払日については養育費を支払う側の給与支給日から5日以内とするケースが一般的です。
支払開始時期は「離婚届が受理された翌月の5月から支払う」や「令和4年7月から支払う」のように具体的に決めましょう。
支払終了時期も当事者同士で自由に決めることができます。「大学を卒業するまで」や「20歳になるまで」などの決め方が一般的です。ただし、支払終了時期も開始時期と同じく具体的に決めておきましょう。具体的に決めておいた方が、後々のトラブルに繋がりにくくなるためです。
養育費決定後の事情変更への対応とは、年収が下がったり病気になったりなど、取り決めの際に想像できなかったことが発生した際に「改めて養育費について協議をする」など、その際の対応について取り決めることを言います。
強制執行認諾文言は、先述した通り養育費が未払いとなった際に強制執行を行うことができることを指す内容です。
強制執行認諾文言については、養育費の未払いを防ぐためにも記載する方向で話し合うことをおすすめします。
出典:養育費の平均相場はどれくらい?できるだけ多くもらう方法について解説
4-2.案文を作成する
当事者同士で取り決めを行ったら、次は公正証書のベースになる案文の作成です。案文は「離婚協議書」と呼ばれることもあります。案文の作成は、法律の観点から見て弁護士に作成を依頼するのがおすすめです。
4-3.必要書類を準備し公証役場へ行く
続いて、案文以外の必要書類を準備します。必要書類は以下の通りです。
● 本人確認書類(1〜5のいずれか)
1. 印鑑証明書と実印
2. 運転免許証と認印
3. マイナンバーカードと認印
4. 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
5. パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印
● 家族全員分の戸籍謄本
● 不動産の登記謄本及び固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書(不動産の所有権を相手方に移転する場合)
● 年金分割のための年金手帳等
出典:日本公証人連合会
案文とこれらの必要書類を準備したら、公証役場に行きましょう。なお、公証役場は予約を取る必要があることにご注意ください。
また、先述した通り公証役場へは原則として当事者が揃って行く必要があります。しかし、住んでいる場所が遠いなどの状況によって公証役場に揃っていけない場合、代理人に依頼することも可能です。
4-4.公証役場で手続きを済ませる
公証役場で案文と必要書類を提出し、公正証書の作成を申し込みます。その後、公証人と面談をして持参した書類を確認してもらうという流れです。
公証人に案文の内容を確認してもらった際に、必要事項などについてのアドバイスをもらうことがあります。
当然ですが、そのアドバイスを参考にして案文の内容を変更することも可能です。
その後、公正証書受け取り時の流れや注意点などについて案内してもらい、このステップは終了です。
4-5.後日公正証書に署名押印
公正証書の作成には、1〜2週間の時間がかかるのが一般的です。つまり、公正証書の原案が完成してからもう1度夫婦で公証役場に行く必要があります。
公証人が作成した公正証書原案に問題がなければ、当事者同士が署名・押印をすることで公正証書が完成します。
完成した公正証書を受け取れば、手続きは終了です。
5.公正証書作成を弁護士に依頼した場合の費用
公正証書の作成を弁護士に依頼した場合の費用は、5万円〜10万円が相場です。
ただし、これは作成のみを依頼した場合の相場で、弁護士に公証役場への出頭代理を依頼した場合はさらに追加費用がかかる可能性があります。
さらに、当事者同士の話し合いによる取り決めが上手くいかず、調停によっても交渉がまとまらない場合、訴訟に発展する場合もあるでしょう。
その際も弁護士費用が追加でかかりますのでご注意ください。
公正証書作成依頼の相場はあくまでも目安であり、弁護士事務所によって異なります。なるべく費用を抑えたいという方は、複数の弁護士事務所に見積もりを出してもらい、最も費用が抑えられる弁護士事務所に依頼しましょう。
6.養育費の公正証書を作成する際の注意点
ここまでの内容で、養育費の取り決めに公正証書を利用することの重要性をわかっていただけたでしょうか。 ここからは、実際に養育費の公正証書を作成する際の注意点を4つほどご紹介します。
6-1.強制執行を可能にしたい場合「強制執行認諾文言」が必要
この記事でも何度かご説明した通り、養育費の未払いがあった際に強制執行を行いたい場合、公正証書に「強制執行認諾文言」を記載する必要があります。
反対に、強制執行認諾文言がない公正証書を作成した場合、強制執行手続きを取るためには裁判の手続きを取らなければなりません。
公正証書にこの条項があれば、養育費の未払いが発生した場合に裁判所は相手方の財産を差し押さえることができます。
差し押さえることができる対象財産は、以下の3つが一般的です。
1. 債権
2. 動産
3. 不動産
債権とは、預貯金や給与などのことです。動産とは現金や商品などの動かすことができる財産のことで、不動産とは土地などの動かすことができない定着物のことを言います。
動産・不動産を差し押さえるのは難易度が高いため、まず債権が差し押さえられるのが一般的です。
ひとり親waccaの掲示板には以下のような相談がありました。
「反抗期に父方へ家出。養育費も減額対処法について」
小4長男と年長娘がいます。(中略)養育費をいきなり減額されて、弁護士に相談予定なのですが、あまりにも、いろいろなことがありすぎて、自分を冷静に判断できなくなっています。(続きは以下を参照)
出典:ひとり親wacca 心のヘルプ- 反抗期に父方へ家出。養育費も減額対処法について
このように養育費を減額された場合、強制執行についての条項があれば、まず債権を差し押さえる強制執行が行われることになります。
6-2.そもそも相手に支払い能力が必要
養育費は「社会人として自立・独立して生きていけるまでに必要な費用」のことですが、この費用は子どもを養育しない親と同水準の生活ができる費用という意味です。
ですから養育費は、そもそも相手方に支払い能力がない場合は支払い義務がないということになります。
仮に公正証書に強制執行についての条項があったとしても、支払い能力がない場合は養育費が支払われない可能性があります。
6-3.金額は後からでも変更可能
公正証書に記載されている養育費の金額は、永久的に変更できないわけではありません。
支払う側の親がリストラされたり、病気になってしまったり、災害に遭ったりなどの事情により支払い能力が低下する可能性があります。反対に、子どもの進学や留学などで必要金額が増える可能性も考えられます。
こういった場合は、両者の合意により金額を後から変更することが可能です。両者が新しい金額に合意できない場合でも、家庭裁判所の調停などにより金額が変わる可能性があります。
6-4.自分で作成するのはかなり労力がかかる
公正証書のベースとなる案文は、インターネット上にあるテンプレートなどを参考にご自身で作成することも可能ですが、法律用語も多く、必要な項目を追加したり不必要な項目を削除したりしなければなりません。
つまり、ご自身での作成にはかなりの労力がかかります。
ですから、法律の知識がない場合や自分で作成する時間がない場合は、素直にプロである弁護士に依頼しましょう。
当然、弁護士に依頼すれば費用がかかってしまいますが、不備があった場合さらに時間がかかってしまうという側面から見ても依頼することを推奨します。
7.まとめ|養育費の取り決めは公正証書で
ここまで、公正証書で養育費の取り決めを行うメリットや作成までの流れなどについて解説してきました。
公正証書での取り決めは、養育費の未払いが発生した際に強制執行という手段が取れるのが大きな強みです。
最悪の場合、強制執行の手段が取れるというだけで心理的に相手を拘束し、きちんとした養育費の支払いが期待できるでしょう。
子どもの生活や将来のためにも、公正証書を利用して養育費を取り決めることをおすすめします。
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