元旦那ムカつく!!

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    • コメント受付中
    unknown245さん
    2023年02月10日
    • メンバー
    • お金・保険
    • 子供・教育
    • 元配偶者・家族・ご近所

    元旦那ムカつく!!

    シングルのみなさん、毎日お疲れさまです!
    こちらでは雪が降っていますが、皆さんのところも雪でしょうか??

    本題になります。
    以前もこちらで相談させていただいたのですが、18年ぶりに元旦那から子供のために積んであったお金を渡したいと。
    皆さんからのコメントで、お金は受け取る予定です。
    その件で昨夜元旦那から連絡あったのですが、贈与税がかかるから一気には口座送金出来ないとか、なら積み立ててあった通帳とハンコをよこせよ!と思ったのですが、それだと何か問題ありますか?それも贈与税とか、関係してきます?
    さらに、将来自分が死んだら相続なこともあるからと言ってきやがったんですよ!
    そんなん、勝手に行き倒れしろや!と思いますよね?
    ほんと何なんでしょうか??
    ほんとに息子とは関わらせたくないんです。もちろん本人の意思を尊重しますが、今のところ息子は元旦那と会うつもりないと。
    みなさんのところは、養育費やまとまったお金もらった時、何か不都合なことありましたか?
    あと、元ダンナが死んだとき子供への影響とかはありましたか?
    まっ!まことに頭にきます!!

    4 コメント10件

アイコンみなさんからのコメント

  • unknown203さん
    2023年03月05日
    • メンバー

    養育費ってお子さんの権利だから贈与税の対象外じゃなかったかと思いました。離婚時に一括で支払われる場合もありますよね。
    相続は発生した時に判断した方が良いと思います。負債とか色々あるかもしれないので。相続放棄は連絡が来た時に家裁で必要書類を提出するだけなので、弁護士を通さずできます。生命保険の受取人に指名されていたらその人のみなし財産になるので、相続関係無く受け取れます。

    0
  • 2023年02月23日
    • メンバー

    うちの元旦那と同じようなタイプですね。積立ててたお金、おそらく学資保険だとは思いますが、満期になれば、保険屋からお便りなり連絡が来て、手続きすると振り込まれる手はずで、それを振り込むのは贈与税発生しないかと。あと、亡くなったときの相続に関しては、息子さんにまず来ます。私達は他人の関係なので何もないですが、子は別。相続放棄の手続きするとは思いますが、生命保険などは相続放棄しても、貰えるはずです。その場合は、贈与税発生すると思います。あたしも、あまり元旦那と関わりたくないのですが、子供は相続に関して避けられないので、貰えるものは子のために貰うほうがいいと。再婚なんか考えてませんのでどうぞ、お金の心配してくださいなって感じですよねww

    0
  • unknown192さん
    2023年02月12日
    • メンバー

    たぁ君ママさん、こんにちは( ¤̴̶̷̤́ ‧̫̮ ¤̴̶̷̤̀ )

    元旦那さんの「お前が再婚してくれてれば、俺がお金の心配しなくて済むのに」という発言ですが……クズですね(´・ω・`)

    でも、世の中の男性が全てこうでは無いので。

    元旦那の事は嫌いでも...男性の事は嫌いにならないで下さい( ´•̥̥̥ω•̥̥̥`)ウッ…

    私の事は嫌いでもAKBの事は嫌いにならないで下さい!( ´•̥̥̥ω•̥̥̥`)ウッ…前田敦子みたいになったなwww

    0
  • unknown245さん
    2023年02月11日
    • メンバー

    キラキラ235さん、いつもありがとうございます♪

    羨ましいぜ!笑
    そうですよね、他のシングルさんから見ればそうなりますよね!
    でも、元旦那の言い方が気に入らんのです!
    「お前が再婚してくれてれば、俺がお金の心配しなくて済むのに」なんて、言いやがるわけですよ?
    いくら、持ってくるのか知りませんけど!!
    大した給料もらってないくせに、よく言いやがるぜ!と思うのです笑

    0
  • unknown192さん
    2023年02月11日
    • メンバー

    たぁ君ママさん、こんばんは( ¤̴̶̷̤́ ‧̫̮ ¤̴̶̷̤̀ )

    元旦那さんの発言からも、ちゃんと調べてない事はよく分かりますね(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
    贈与税の事を詳しく知らない僕以下の知識で110万と言ってるのがよくわかります。
    息子さんが大学に通う学費として、非課税で受け取れるから満額振り込んでくださいと言ってやりましょう( ¤̴̶̷̤́ ‧̫̮ ¤̴̶̷̤̀ )

    あ、ちなみに僕はいつも元気いっぱいです(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

    1
  • unknown245さん
    2023年02月11日
    • メンバー

    パパさん、こんばんわー。
    いつもコメントありがとうございます。

    元旦那も110万がどうたら〜言ってました!!
    元旦那は再婚していないし、子供もうちの子だけです。
    市で行ってる無料法律相談みたいなのに、行ってみようかと思ってます。

    パパさんは、体調お変わりないですか?

    0
  • 2023年02月10日
    • メンバー

    こんにちは。
    所得税法はネットでも調べられます…。1500万も専門の口座が必要ですし手間がかかります。私なら学費の振込用紙を子供経由で直接渡して都度全額振り込んで貰います。(子にも父親に感謝して欲しいし、理解のある良い母親でありたいから。)
    失礼を承知で申し上げますが、お子様の為に演じることは難しいですか?子供側からしたら、大切なお母さんの負担は減らしたい、お母さんが傷つくからお父さんに甘えられない、自分がバイトしたり節約できることはしよう!となりませんか?
    私の親は、私達兄弟が親に隠れて親戚が来たら買って貰おうと相談していることに気付き、非常にショックを受けたそうです。私達からしたら親の負担になりたくなかっただけですが、親からしたら子に我慢を強いることは極力避けたいですよね。
    18年間の苦しい思いもお察し致します。ただ、お子様がバイトに明け暮れず、楽に生きられる、その為に元旦那さんに歩み寄ってみるのもありではないでしょうか。プライドは大切ですが今回は順位が違う気がします。

    2
  • 2023年02月10日
    • メンバー

    たぁ君ママさん

    国税庁のHPより↓
    直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

    サラっと読むと1500万まで「教育資金非課税申告書」を提出したら非課税みたいですね。
    一括でソレ以上払う見込みで大口たたいたんでしょうから、一括で払ってもらいましょ♪
    学費4年間700万なら、話が早いです。
    大学に直接振り込んでくれるんじゃないでしょうか?

    プリントアウトして確認するにはこちらの文科省のページが最適かと
    https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/20221227-mxt_kouhou02-1.pdf

    父親が死亡の際の相続の時は、
    「自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内」に申請すれば放棄できます。

    0
  • 2023年02月10日
    • メンバー

    たぁ君ママさん
    まったく羨ましい悩みだぜ。と初めは思ったのですが、きっと元旦那の言い方が、「俺様の金にひざまずけ」的な態度なのかなぁ。と。「どうせ、俺様の元を去ってから、お金に困ってるんだろう。後悔してるんだろう。俺様と別れるんじゃなかったって泣いてるんだろう。」「「金をくれてやる」と言えば、ホイホイ寄ってくるんだろう。」という感じなのかな。と。
    質問の答えじゃなくて、ごめんなさい。パパさんの言うとおり、専門家に相談した方がよろしいかと。
    貰ったから負け。貰わなかったら勝ち。ってことはないと思います。元旦那は、可哀そうな人だ。と思います。今、元旦那さんの周りにいる人たちは、元旦那さんにお金があるから、仕方なく一緒にいるのであって、無くなったら蜘蛛の子を散らすように居なくなってしまうのでは。そのことも薄々、本人も気が付いているはずです。

    1
  • unknown192さん
    2023年02月10日
    • メンバー

    たぁ君ママさん、こんにちは(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

    このケースですと、専門的な知識が必要かもしれませんので、税理士や弁護士に最終的には確認される方が良いかも知れませんね(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

    贈与税は、たしか年間110万円をこえて受け取ったらかかってきたような( ⌯᷄ ·̫ ⌯᷅ก )
    ですが、教育費としての贈与などの場合は非課税だったはずです(。´・ω・)

    大学在学中の学費という名目で受け取れるかどうかはきちんと解りませんが、可能なら非課税で在学中の学費として受け取れるかもしれませんね(๑ ́ᄇ`๑)

    この先の遺産相続に関しては、元旦那さんが再婚してるか、再婚して子がいるか、未婚のまま1人で暮らしてきたかなど、ケースによってその相続の配分が違います。

    いずれにしても民法では息子さんは相続人に該当しますので、こちらもストレスなく接触少なく出来ないか専門家に聞くのが良いかも知れませんね(๑ ́ᄇ`๑)

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