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みなさんからのコメント
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2022年08月19日
まみ
- メンバー
お返事ありがとうございます。
本当に親身になって教えていただきありがとうございます。
1度社労士さんに相談に行ってみようと思います。
本当にいつまでこの身体が持つか不安なので早めに動こうと思います。
娘もまだ中学2年生ですし、現実問題どんどんお金もかかります。
娘も私の身体を心配しているので、まだ14歳なのに、なんだかしっかりしすぎているというか、ありがたく思うんですが、可哀想な気持ちにもなります。
金銭的にも余裕があるわけではなく、我慢ばかりさせてます。
それが当たり前になっていて、何もわがまま言わないのも切ないです。
毎日まんじさんとお話しさせてもらって、だいぶ解りましたので早めに動こうと思います。
本当にありがとうございました。 -
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2022年08月19日
unknown141
- メンバー
やや、もし、社労士事務所にお願いした場合、そのような複数請求になることはあまり考えられないように思います。
とは言っても、私自身が社労士ではないため、確実にそうだと言えないのは申し訳ありません。
社労士事務所に向かう際に、精神のこともそうですが、膝のことも一緒にお伝えいただければ、恐らく、その部分も合算してより高い等級を取れるよう動いてくれるのではないかと思います。
社労士も「取れる所からしか取らない」ので、あまり気にしなくても良いのではないかと存じます。 -
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2022年08月18日
まみ
- メンバー
わかりやすく説明していただき大変ありがとうございます。
なるほどですね、5年遡れるんですね。知りませんでした。驚きです。
主治医は3級か2級だね。と言ってました。
今まで聞いた病名は、PTSD、躁鬱病、双極性障害、ADHDです。
あと足ムズムズ症候群、不眠症、これらは上の病から派生した感じです。
あと、足は左半月板水平断裂、大腿骨内顆軟骨損傷関節炎、右膝外側半月板断裂、変形性膝関節症です。
次は人工関節を入れる手術というしかない感じの状態で、正座はできないし、足伸ばして座ったら自力では立ち上がれません。
このような場合でも障害という事になるのでしょうか?
社労士さんにお願いする場合、整形外科と心療内科、別々の病院なのでそれぞれの料金の請求にになるんですかね?そうするとますます代金が高額ですね⤵︎ -
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2022年08月18日
unknown141
- メンバー
解りづらい言葉を使ってしまい申し訳ありませんでした。
遡及請求とは、さかのぼって請求するという意味ではありますが
障害を負った日から障害年金を受給する権利が発生しますが、そこまでさかのぼるという意味です。
しかし、国もいつまでもさかのぼれるとは決めておらず、それが5年と定められています。
ですから、5年以前のやつは時効ですよーと言っている訳でございます。まみさんは5年くらいは今の主治医にお世話になっているということですが、多少曖昧だと思いますので5年以前の請求権はどんどん消えてしまうということになります。(別に何か特別な損をすると捉えないで頂けると幸いです)
2010年の8月に障害を負った場合、本来であれば12年分の障害年金を受け取る権利があるはずですが、5年の「時効」がありますので、実際には満5年分しかさかのぼって請求できないという意味です。
であるからして、できるだけ早めに社労士事務所に相談に行くと、「時効」分を損しなくて済むかもしれないということでございます。
また、解りづらかったら遠慮なく申していただければ、頭を捻ろうと思います。
よろしくお願い致します。 -
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2022年08月18日
unknown141
- メンバー
すこしでも参考になりましたら幸せなことと存じます。ありがとうございます。
後だしじゃんけんで恐縮ですが、膝の手術も具合によっては障害年金申請にプラスに働くかもしれません、障害年金は精神なら精神のみ、身体なら身体のみで判断される訳ではなく、複合的に判断されます。整形外科の先生にも相談してみると良いかと存じます。
社労士に頼むと腹が決まっておりましたら、近場で得意な事務所を探して早めに行動するのが良いと思います(遡及請求の期限が決まっているため)
恐らく、依頼してしまえば診断書の請求などは社労士事務所が代行すると思いますので、主治医の先生には「頼んだら話が進んじゃってごめんなさーい」と気軽に言えるかなと。料金は高いですが、3級より2級、2級より1級のほうが社労士も取り分が多くなる為、必死に高め一杯を取りに行ってくれます。
良い主治医の先生に巡り合えたんですね、一時も早く問題が解決し、良い方向に進むことを願っております。
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2022年08月18日
まみ
- メンバー
ご丁寧に説明していただきありがとうございます。
先日主治医に相談してみました。
最近多いんだよね、書くのは書いてあげられるけど色々細かく書くところがあって少し時間かかるし、と面倒臭そうでしたが、そういう先生なんです。
今私は休職中なんですが(膝の手術後のため)仕事をどこまで普通に出来るか、どこまでフォローが必要か、細かく書かなければいけないんで仕事を始めてからにしてほしいと言われました。
昨日通院日で、双極性障害だからと言われました。
最近幻聴に悩まされており、日々ひどくなっています。
なので、自分がいつまでまともでいられるのかも不安になってきています。
なるべく早く申請したいんですが、11月から仕事復帰の為しばらくかかりそうです。
自分でやると通らなかったっていう話をネットなんかでみますので専門家さんにお願いしたいんですが、かなり高額ですね。やはりそれだけ大変な作業なんでしょうね。
文章を書くのがあまり得意ではないので…。
今回は詳しく説明いただき本当に勉強になりました。
主治医ともよく話して進めて行きたいと思います。
主治医も悪い先生ではないんですが、思ったことズバズバいう先生で。
それが合っている時もあるんですが、
なかなか病院を替えるのも億劫でずーっと5年以上も通っています笑 -
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2022年07月30日
unknown141
- メンバー
はじめまして。
質問されてから随分経っておりますが、一応専門分野なのでお答え致します。
オススメの具体的なムーブについて書いていきたいと思います。まず、発症してかなり経つとのことですが「初診日」が解ると良いですね。
と、言うのも「初診日」から6カ月経過後していることが受給の条件となります。
まずはご確認下さいませ。次に、主治医に「障害年金を受給したい」旨を思い切ってお伝えください。
医師によっては協力的であったり非協力的であったり様々です。
まずはご自身の主治医にどうすればよいのか聞くのが最初にやることと存じます。協力的だった場合→具体的にどうすれば良いのか、院付きのソーシャルワーカーが教えて
くれることが多いと思います。場合によっては社労士事務所を紹介されることもあるかと。非協力的だった場合→診断書を取るのも一苦労します。どうしても主治医を変えたくない場合は
お近くの社労士事務所に行くのも手ですし、近くのメンクリを何軒か当たるのも手です。
書いておきながらなんですが、主治医を変えなさいということではありません。
あまり良い手ではないのですが、本当に障害年金に無理解なお医者様もいらっしゃいます…。社労士事務所の報酬は、受け取った障害年金の10~20%くらいが相場です。
かなり前とのことですので、仮に2級で5年前みたいなことになると超大雑把にいうと
国民2級、月6万くらい×72カ月の432万円で、報酬が43万~86万くらいです。
一回目は落ちてもまぁ再申請はできますが、2回落ちると3回目は厳しいと聞いたことがありますので
このへんは質問者様の匙加減で決めてみれば良いかと存じます。
ご自身の過去のことや発症までの経緯など細かく書かなくてはなりませんので
書くことが得意ならばご自身で、自信がなければ社労士へというのがオススメです。国民に与えられた権利でありますから、手続きが煩雑なのはどうかしてると思いますし
なんならお手伝い差し上げたいくらいですが…。
ともあれ、上手くいくことをお祈り申し上げます。 -
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2022年07月15日
unknown194
- メンバー
お察しの通り。挫けました(T-T)
申請サポートや代行してくれる企業はあります。
しかしながら、経済的に代行料金やサポート料金を支払う余裕がなかったので、
主治医や年金事務所の方と相談しながら自分で申請書類作成と、申請をしました。私の場合ですが、主治医と相談しながらでしたので、病状に合せて申請を進めることができました。
年金事務所や年金機構の対応がかなり事務的なので、くじけた事もあります。
それでも、申請が通って受給できる様になれば、心身共に経済的な負担が軽減できると思いだけで
挫けずに頑張ってみました。主治医が経緯をわかっていれば診断書の内容がより充実します。
もちろん、病状など書類に偽りは書けないので、患者である、まみさん本人が主治医に隠すことなく
病気に至った経緯や病状が日常生活にどんな影響を与えているのか。などを
詳しく伝えることで診断書の内容が充実するので、
年金受給可否の判断をする年金機構の担当者に対してアピールしやすくなります。 -
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2022年07月15日
unknown194
- メンバー
まみ さん。はじめまして。
障害年金を受給しております。病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに加入していた年金の種類によって
申請する障害年金の種類が違います。
詳しい事は日本年金機構のサイトに記載があります。
https://www.nenkin.go.jp/index.html
まみさんは、うつ病を発症してかなり経つとのことなので
障害認定日=うつ病と診断された日→この日の診断書が必要になります。
5年前まででしたら遡って請求できます。
年金の請求の流れについてがこちらです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.files/guide.pdf障害年金を申請する時「病歴・就労状況等申立書」を自分で記入するのですが、
この書類作成が大変です。この書類と診断書で障害年金を受給できるか。が決まります。
また、年金機構、病院との書類などのやり取りが煩雑になると思いますが、
できる範囲内で挑戦してみてください。 -
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